交通事故で人身扱いにしなかった場合はどうなるのか
1 交通事故における人身事故とは
捜査機関での交通事故の取り扱いは、被害者が傷害を負っている人身事故と、被害者が傷害を負っていない物件事故に大きく分かれます。
もっとも、実際の運用としては、被害者がある程度の傷害を負っていても、物件事故として処理されるケースが相当数あります。
理由としては、人身事故になると自動車運転過失致傷として刑事事件化するため、加害者側が被害者に物件事故での処理を頼むケースや、被害届の提出や取り調べへの対応などの手間を被害者側が負担に感じるといったことがあげられます。
2 人身扱いにする方法
人身事故扱いにするためには、警察署に医師作成の診断書を提出する必要があります。
診断書の提出に厳密な期限はありませんが、警察としては時間がたてばたつほど捜査が困難になるという理由で診断書の提出に難色を示す傾向があります。
そのため、診断書を提出する場合は早めに対応することが望ましいといえます。
3 人身扱いにしないとどうなるのか
基本的には、物件事故のままでも相手保険会社が保険金の支払いを拒むことはなく、自賠責への請求も「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで保険金の支払いを受けることができるため、必ずしも人身事故として届け出ることが必須というわけではありません。
もっとも、過失割合に争いがあるような場合には、人身事故として捜査機関に届け出を行うことで、物件事故よりも詳細な供述の聴取や実況見分が行われるため、事故状況を明らかにするため人身扱いにする方が望ましいといえます。
また、特に捻挫の後遺障害認定の際に、物件事故として届け出られている場合、人身事故の場合と比べて事故や傷害が軽微であるという判断がされ、後遺症の認定に悪影響を及ぼす可能性があります。
4 人身扱いにするか悩んだら
人身扱いにするか否かは、特に交通事故の初期の段階で判断しなければならない問題であり、人身扱いにする必要性もケースによって異なります。
人身扱いにするか悩んだ場合には、まずは弁護士へ相談されることをおすすめします。
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