むちうちで治療費の打ち切りの連絡があった場合はどうすればいいですか?
1 交通事故におけるむちうちの治療
交通事故で最も多いけがのひとつとして、むちうちがあります。
むちうちの症状は、骨折などとは異なり外見からはその痛みが分からない一方で、怪我をした本人にとってはかなりつらい症状が続くものです。
むちうちの治療については、駐車場での事故・逆突の事故・ミラー接触の事故・クリープ現象の事故など例外的に軽い事故である件を除いて、相手方保険会社の方でだいたい3~4か月程度は治療費を負担してくれることが多いです。
特に症状が重い、事故が大きい件については半年程度治療費を負担してくれるケースもあります。
ただ、保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった時点では、まだ残念ながら身体が治りきっていないということも考えられます。
2 打ち切りの連絡があった場合
相手方保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった場合、もし身体がよくなっているのであればもちろん治療を終了していただいて問題ありません。
治療費をいつまで任意で支払うかは相手方保険会社が決められる事項ではありますが、打ち切りの連絡時にまだ身体が治りきっていないようであれば、治療費を引き続き払ってもらえないかを相手方保険会社に交渉する必要があります。
その際には、まだ身体のどの部分にどのような痛みが続いているのかをきちんと説明した上で、整形外科等の病院の先生からあとどのくらいで治療が完了するのかなどの話を聞き、相手方保険会社に交渉することが重要です。
もし不当に短い期間での打ち切りがされたような場合には、被害者請求という方法を使うことによって、治療費を回収する手段も考えられます。
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