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交通事故被害相談@千葉

むちうちで治療費の打ち切りの連絡があった場合はどうすればいいですか?

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年1月9日

1 交通事故におけるむちうちの治療

交通事故で最も多いけがのひとつとして、むちうちがあります。

むちうちの症状は、骨折などとは異なり外見からはその痛みが分からない一方で、怪我をした本人にとってはかなりつらい症状が続くものです。

むちうちの治療については、駐車場での事故・逆突の事故・ミラー接触の事故・クリープ現象の事故など例外的に軽い事故である件を除いて、相手方保険会社の方でだいたい3~4か月程度は治療費を負担してくれることが多いです。

特に症状が重い、事故が大きい件については半年程度治療費を負担してくれるケースもあります。

ただ、保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった時点では、まだ残念ながら身体が治りきっていないということも考えられます。

2 打ち切りの連絡があった場合

相手方保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった場合、もし身体がよくなっているのであればもちろん治療を終了していただいて問題ありません。

治療費をいつまで任意で支払うかは相手方保険会社が決められる事項ではありますが、打ち切りの連絡時にまだ身体が治りきっていないようであれば、治療費を引き続き払ってもらえないかを相手方保険会社に交渉する必要があります。

その際には、まだ身体のどの部分にどのような痛みが続いているのかをきちんと説明した上で、整形外科等の病院の先生からあとどのくらいで治療が完了するのかなどの話を聞き、相手方保険会社に交渉することが重要です。

もし不当に短い期間での打ち切りがされたような場合には、被害者請求という方法を使うことによって、治療費を回収する手段も考えられます。

3 交通事故のむちうちでお困りの方は

交通事故に遭われたのが初めてという方も多いかと思います。

そのため、保険会社から治療費の打ち切りの連絡がくると、もう治療を受けられないのかと不安に思う方もいらっしゃるかと思います。

打ち切りの連絡があった場合の対応は、けがの症状がどの程度回復しているのか等を考慮して判断する必要があります。

むちうちでお困りの方は当法人までご相談ください。

当法人では、多数のむちうち案件を取り扱っている交通事故チームの弁護士が、通院方法や打ち切りへの対抗策についてご相談に乗らせていただいております。

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