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交通事故被害相談@千葉

交通事故で労災保険を使うことはできますか?

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年1月15日

1 交通事故で労災となるケース

交通事故に遭ってしまった場合で労災保険を使うことができるケースとは、その交通事故が「業務災害」か「通勤災害」のどちらかにあたるケースです。

簡単にいうと、業務中や通勤中に交通事故に遭った場合に労災保険を使うことができます。

どのような場合に業務災害や通勤災害となるのか等について、以下にてご説明いたします。

2 業務災害と通勤災害

⑴ 業務災害

業務災害は、労働者が業務中に起きた事故により、怪我や病気となったり、死亡したりすることをいいます。

そして、業務災害と認められるには、「業務遂行性」と「業務起因性」の二つの要件を満たしていることが必要です。

業務遂行性は、発生した交通事故につき、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配管理下で業務に従事している状態で生じたことをいい、業務起因性はその怪我が業務遂行に伴って発生しかつ業務と因果関係が認められることをいいます。

例えば、就業時間中に営業車で得意先へ移動中に交通事故に遭った場合は、業務遂行性と業務起因性が認められると考えられます。

⑵ 通勤災害

通勤災害は、労働者が通勤途中に怪我や病気となったり、死亡したりすることをいいます。

交通事故の場合、通勤途中に交通事故に遭うなどが典型的な例ですが、通勤経路と異なる場所へ寄り道して交通事故に遭った場合などは通勤災害として認められない可能性があります。

3 労災保険と自賠責保険のどちらを使うべきか

労災に該当する交通事故の場合、労災保険と自賠責保険のどちらを使ってよいのか悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。

労災保険と自賠責保険の双方からの二重取りはできませんが、労災保険から特別に給付されるお金や、反対に自賠責保険にしかない補償項目があり、併用することができます。

つまり、重複しない部分については一方を利用して、不足する項目についてもう一方へ請求するといったことが可能です。

労災保険と自賠責保険についてはこちらでもご説明しています。

なので、どちらを使うべきかについて、そこまで悩まれる必要はありませんが、労災保険の方が、短い期間で治療を終了して欲しいというプレッシャーはかかりづらいので、長い期間の通院がしやすい傾向にあります。

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