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交通事故被害相談@千葉

後遺障害診断書に関するQ&A

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年1月13日

むちうち(首の痛み)の後遺障害診断書で特に気をつけるべきことはありますか?

常時痛(常に痛みがある状態)ではないという誤解を与える記載や、症状が消失、軽減していくものと誤解を与える記載がないように気をつけてください。

むちうちで首の痛みが残存した方の場合には、後遺障害として認定されるためには、基本的には、常時痛であることが必要です。

そのため、天候時痛(例えば、雨の日に痛みが生じる状態)などは、後遺障害には該当しないとされています。

実際には、常時痛であり、雨の日に痛みが増悪しているだけであるにもかかわらず、診察時に適切な表現で伝えていないために、「雨の日に痛み生じる」などと記載され、後遺障害が認定されないことがあります。

実際の症状について誤解を与える記載となっていないか確認することが大切です。

むちうちは、ケースによっては後遺障害の認定を受けるのが難しくなることもあるため、認定を受けられる可能性を高めるためにも、しっかりと記載内容を確認することが重要です。

むちうちの後遺障害認定に関してはこちらもご覧ください。

骨折して痛みと可動域制限が残った場合の後遺障害診断書で特に気をつけるべきことはありますか?

痛みが残っていることの記載、可動域制限について正確に記載されていることについて気をつけてください。

後遺障害等級認定は、提出された書面や画像を中心に判断がされます。

そのため、実際には痛みが残っているにもかかわらず、後遺障害診断書に痛みが残っていることの記載がないことから、後遺障害として認定されないことがあります。

また、医師は多忙であることが多く、後遺障害診断書の可動域の制限について、健側(障害のない方)と患側(障害の残った方)を逆に記載してしまうことがありますし、患側(障害の残った方)の可動域の数値が実際と異なることなどもあるため、ご注意ください。

痛みが残っていることの記載、可動域制限について正確に記載されていることをしっかりと確認することが大切です。

後遺障害診断書が出来上がりましたが、弁護士に相談した方が良いでしょうか?

相談した方が良いです。

後遺障害診断書の記載内容において、症状に漏れがあった場合や誤解を与える表現があった場合には、適切な後遺障害等級が認定されないことがあります。

そのような記載漏れや誤解を与える表現は、後遺障害申請に関する詳しい知識がないと、適切に判断することが難しい場合も多いです。

そのため、後遺障害等級認定申請を行う前に、弁護士に相談することをおすすめします。

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