交通事故の治療における症状固定とはどういうものでしょうか?
1 症状固定について
交通事故被害でケガを負い治療を受けている時に、「症状固定」という言葉を聞くことがあると思います。
症状固定とは、一般的には「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」(『労災補償 障害認定必携』参照)とされています。
分かりやすく「これ以上治療しても改善が期待できない状態」などといわれることもあります。
2 症状固定と診断された後の対応
症状固定と診断された場合、一般的には、その時の症状をふまえて、後遺障害等級の認定の可能性について検討します。
後遺障害等級が認定される可能性がある場合には、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級の認定申請を行います。
後遺障害等級の認定申請にあたっては、被害者側で手続きを行う被害者請求という方法をおすすめしています。
被害者請求を行うにあたっては、その手続きが複雑であるほか、書類や資料を集める際に注意しなければならない点等もありますので、まず弁護士にご相談ください。
後遺障害の等級が認定されると、残った障害に対する損害について相手方に賠償請求することができます。
後遺障害等級が認められた場合の損害に関してはこちらをご覧ください。
症状が改善しており、後遺障害の可能性はないと思われる場合には、加害者側と賠償額について交渉していくことになります。
通常は、症状固定日を基準として、それまでの治療費や慰謝料等を損害額として算定することになります。
3 交通事故の相談は当法人へ
交通事故被害のケガによって通院しているときに、症状固定の話が出た場合、その後の対応について慎重に検討する必要があります。
相手方保険会社から「そろそろ症状固定だ」と連絡があっても、言われるがまま対応するのではなく、医師にも相談して本当に症状固定なのかを判断することが大切です。
このような交通事故対応でお困りの方は、当法人にご相談ください。
当法人はこれまでにも数多くの交通事故対応を行ってきた実績があります。
すべての弁護士費用特約をご利用いただけますし、特約がない場合は相談料と着手金を原則無料としておりますので、症状固定についてお悩みの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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