千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

主婦がむちうちになった場合の休業損害に関するQ&A

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年9月26日

夫と二人暮らしの専業主婦ですが、事故による怪我の影響で家事ができなくなった期間や支障があった期間がありました。主婦の休業損害を請求できますか?

請求できます。

ご自身以外の方のために家事を行う方(家事従事者)は、家事の利益を享受する方からすると家事自体に財産的価値があるため、事故による負傷により家事ができなくなることや家事に支障が生じた場合には、主婦の休業損害を請求できます。

主婦の休業損害の日額はどのように計算されますか?

賃金センサス・女性・全年齢平均を参考にして計算することが一般的ですが、事案の内容により異なることがあります。

なお、賃金センサス・女性・全年齢平均の場合には、日額約1万円になります。

主婦の休業損害の計算方式にはどのようなものがありますか?

主に①休業日数で計算する方法と②逓減方式で計算する方法があります。

たとえば、怪我の内容、症状の経過、医師の意見などを総合的に考慮して、30日分の主婦の休業損害を認めることもあれば、たとえば、事故後〜14日までは〇%の支障、15日〜30日までは△%の支障、31日〜50日までは□%の支障、といった逓減方式で計算する方法もあります。

一人暮らしで自分のためだけに家事をしているのですが、主婦の休業損害はもらえますか?

もらえません。

主婦の休業損害は、あくまで、ご自身以外の方のために家事に従事していることが必要ですので、ご自身のためだけに家事をしている方は主婦の休業損害は請求できません。

自賠責基準の主婦の休業損害の日額はいくらですか?

6100円です。

自賠責保険は、治療費、入通院交通費、休業損害、入通院慰謝料の合計で120万円の上限内において、原則として、6100円✕実入通院日数の主婦の休業損害を支払います。

専業主婦の方だけでなくパートやアルバイトで働かれている兼業主婦の方であっても労働時間が一定時間以下であれば自賠責保険における主婦として扱われます。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ