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弁護士による過払い金返還請求@千葉

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クレジットカード会社の取引履歴の読み方

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2021年5月13日

1 取引履歴の取得

消費者金融会社の場合、アコム等一部業者を除き、クレジットカードの事業は行っていません。

つまり、借入金をすべて返済している場合、弁護士が過払い金返還請求の代理人として消費者金融会社に取引履歴の開示を請求しても、信用情報に事故情報は登録されません。

しかし、クレジットカード会社の場合、借入金は完済している場合でも、元々過払い金は発生しないショッピングの残高が残っていると、弁護士が任意整理の代理人として取引履歴の開示を請求すると、信用情報に事故情報が登録されてしまいます。

そこで、ショッピングの負債が残っている状態で、信用情報に影響を与えずに完済したキャッシング取引の過払い金の有無を確認するためには、取引履歴のみを請求するという方法を取ることになります。

2 取引履歴の内容

⑴ 弁護士が任意整理または過払い金返還請求の代理人として取引履歴の開示を請求した場合は、消費者金融と同様、契約日、借入日、借入金額、返済日、返済金額、約定利率などの情報が記載された表が開示されます。

ただし、クレジットカード会社の場合、一部業者を除き、利息制限法の上限利率で計算し直した取引履歴が開示されます。

そのため、取引履歴が開示した段階でおおよその過払い金額はわかりますが、クレジットカード会社による過払い金の返済には過払い利息が含まれていませんので、弁護士が計算すると通常、過払い金は増えます。

⑵ 他方、弁護士または契約者が取引履歴のみを請求した場合、クレジットカードの利用明細をそのまま開示する業者も少なからず存在します。

この場合、契約日、借入日、借入金額、返済日、返済金額、約定利率などの情報が記載された表が開示された場合と違い、借入日、借入金額、返済日および返済金額の情報を利用明細から抽出して過払い金の計算ソフトに入力しなければなりませんので、手間がかかり、過払い金の金額が判明するまで時間がかかります。

なお、契約者が取引履歴を請求した場合でも、三菱UFJニコスなど一部業者は、利息制限法の上限利率で計算し直した取引履歴を開示します。

この場合、貸金(キャッシング)残高の欄に例えば「-1,250,000」等と、最初にマイナス記号が付された数字が記載されている場合は、過払いが発生しているということになります(この例では、過払い利息を含めない業者の計算で125万円の過払いが発生しているということになりますが、例えば取引の分断の争点があったとしても、それをないものとして計算していることもありますので注意が必要です。過払いを請求する際は、その争点を主張され、より低い金額を主張されることがあります。)。

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