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CFJ合同会社の過払い金

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年1月28日

1 CFJ合同会社への過払い金返還請求をお考えの方へ

CFJ合同会社は、10年ほど前に新規貸付け業務を停止し、昨年には債務者からの貸付金の回収もやめました(ただしほとんどの債務者が過払い状態になっていると思われますので、回収した貸付金は過払い金として返還する必要があります)。

そのため、CFJ合同会社は破綻するのではないかとご心配される方もいらっしゃるかもしれません。

CFJというのは、シティ・フィナンシャル・ジャパンの略称です。

つまり、世界的金融グループであるシティに属する会社です。

また、CFJ合同会社は、2019年に不動産担保ローン事業を会社分割の方式により新生フィナンシャル株式会社に譲渡し、多額の金銭を獲得しています。

つまり、最終的に負債(過払い金も含みます)を返済して会社を畳むということは考えられるとしても、負債を返済できないために破綻する、ということはあまり考えられません。

2 現在の過払い金返還請求の最大の問題点

現在のCFJ合同会社に対する過払い金の返還請求訴訟では、CFJ側は大量の書面や裁判例を提出して徹底的に争ってきます。

もちろん、CFJ側が争う争点の中には、商事消滅時効適用の主張など、まず裁判では認められないようなものもあります。

しかし、期限の利益の喪失に関する主張については、返済に遅れた期間についてのみ遅延利率を適用する裁判例が主流です。

CFJの一部商品については期限に遅れて返済しても遅延損害金を全く徴収していないため、信義則により遅延利率の適用を否定する裁判例もありますが返済期限に遅れた場合は次の貸付を受けるまで遅延利率を適用している裁判例も出てきています。

CFJ合同会社の主張で最も問題なのは、貸付業務の廃業にともなう貸付停止措置をとった時点を起算点とする時効の主張です。

本稿の執筆者はこの争点を主張された訴訟の地裁判決で勝訴しましたが、CFJ側の主張を認める裁判例も増えており、現在の訴訟では複数のCFJ勝訴判決が提出されています。

CFJ側の主張を認める判決が一般的になれば、CFJに対しては訴訟提起から遡って10年前までに発生していた過払い金は消滅時効により請求できないことになります。

そこで、消滅時効による影響をできるだけ少なくするため、CFJに対する受任通知は、催告書も兼ねた書面を内容証明郵便で送付し、CFJ側に配達された時点で時効の完成猶予が生じるようにします。

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