習志野 周辺の方で『後遺障害』にお悩みの方はご相談ください。

交通事故被害相談@千葉

習志野にお住まいの方の後遺障害に関するQ&A

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年7月31日

習志野に住んでいますが、弁護士法人心に後遺障害の相談をすることはできますか?

もちろん可能です。

習志野にお住まいの方ですと、船橋、千葉、海浜幕張の事務所をご利用いただくのが便利です。

弁護士法人心 船橋法律事務所は、船橋駅から徒歩4分の場所にあります。

津田沼駅からJR総武線を利用すれば、10分程度でお越しいただけるかと思います。

弁護士法人心 千葉法律事務所は、習志野からも程近い千葉駅の徒歩圏内にあります。

こちらも津田沼駅からJR総武線を利用すれば、15分程度でお越しいただけるかと思います。

弁護士法人心 海浜幕張法律事務所は、海浜幕張駅から徒歩2分の場所にありますので、新習志野駅からお越しいただきやすいかと思います。

電話相談にも対応しておりますし、後遺障害の申請については、後遺障害を得意とする弁護士が、お客様からのご相談やご依頼にお応えしますので、ご安心ください。

交通事故の被害に遭って後遺障害が残りましたが、損害賠償を請求できますか?

交通事故の被害に遭ってケガを負った場合、医療機関などで治療を続けても症状が改善しない場合や、症状が残ってしまう場合などがあります。

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、申請をすることで、後遺障害等級の認定を受けられることがあります。

後遺障害等級の認定を受けると、等級に応じた損害賠償を受けることができます。

例えば、後遺障害が残ったことに対する慰謝料や、障害を負わなければ本来得られたはずの収入である逸失利益等を請求することができます。

後遺障害の慰謝料と逸失利益についてはこちらをご覧ください。

後遺障害の申請はどのように行うのがよいでしょうか?

後遺障害の申請には、相手方の保険会社が申請を行う事前認定と、ご自身で申請を行う被害者請求、ふたつの方法があります。

事前認定の場合、相手方の保険会社が申請を行うため手間はかからないものの、申請は保険会社任せになるため、必ずしも十分な申請書類が提出されるとは限らず、適切な等級が得られない場合があります。

被害者請求の場合、自身で申請を行うため、事前認定と比べてしっかり準備をすることができ、より納得のいく等級を得られる可能性がありますが、ご自身で申請書を作成したりする手間がかかります。

もっとも、被害者請求では手間がかかるという問題は、弁護士に依頼することで解消することができます。

後遺障害の等級によって、交通事故の損害賠償額は大きく変わってきますので、被害者請求による申請をおすすめします。

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