後遺障害等級が認められたときの損害はどのようになりますか?
1 請求できる損害項目
交通事故の被害に遭って、身体の機能や神経などに障害が生じた場合、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。
交通事故でのケガによって後遺障害等級が認定された場合、通常、治療費や通院慰謝料などの他に、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を加害者に請求することができます。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、認定された等級によって金額が変わってきます。
2 後遺障害について
後遺障害は1級から14級までの等級に分かれており、自動車損害賠償保障法施行令で、どのような症状の場合に何級に該当するかが定められています。
例えば、両腕の機能を完全に失った場合には、上記の政令に照らし合わせると、1級4号に該当することになります。
また、むちうちの場合、症状や通院状況等にもよりますが、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められた場合は12級13号に、「局部に神経症状を残すもの」と認められた場合は14級9号に該当することになります。
3 後遺障害に伴う損害について
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことに対する慰謝料で、等級に応じて目安となる金額があります。
例えば、後遺障害等級1級の場合には2800万円、後遺障害等級12級の場合には290万円、後遺障害等級14級の場合には110万円が目安となります。
後遺障害逸失利益は、後遺障害を負ったことによって労働能力が一定程度失われ、将来の収入が減少すると想定して計算される損害です。
後遺障害逸失利益は、一般的には、基礎収入(通常は事故前の実際の収入)や後遺障害等級に応じた労働能力喪失率をもとに計算されます。
4 交通事故の後遺障害のご相談は当法人へ
後遺障害等級の認定申請や後遺障害に伴う損害の算定などを行う際には、専門的な知識や経験が重要になります。
当法人は、交通事故チームが多くの交通事故案件を集中的に取り扱う体制をとっており、後遺障害を含め、交通事故に関する知識やノウハウ、そして経験を蓄積しています。
千葉やその周辺にお住まいで、交通事故の後遺障害でお困りの方は、どうぞ当法人までご相談ください。
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