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仕事中に機械に巻き込まれて指を切断した場合の労災請求と損害賠償請求

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年10月27日

1 仕事中に事故に遭った場合

仕事中に事故に遭った場合、以下にお伝えするとおり、治療費などについて労災保険からの給付を受けることができます。

また、事故の原因が、会社や従業員などにある場合は、同人らに対し損害賠償請求をすることができます。

2 労災保険への請求について

⑴ 労災保険からの給付について

治療費、休業補償及び後遺障害について、労災保険より所定の給付を受けることができます。

労災保険からの給付を受けるためには、所定の申請書を、労働基準監督署または医療機関(労災保険の指定病院で、治療を受ける場合)に提出する必要があります。

申請書には、事故の被害者本人が記載する欄のほかに、会社が証明する欄(申請者が会社の従業員であることなど)があるので、申請に当たっては、会社に協力してもらう必要があります。

しかし、事案によっては、会社が労災事故の責任を問われることをおそれて、申請に協力してもらえない場合があります。

このような場合は、労働基準監督署に相談してください。

⑵ 特別支給金について

治療費、休業損害及び後遺障害による各損害について、会社やその従業員など、労災事故について賠償責任を負う者(賠償義務者)がいる場合には、賠償義務者に対する賠償請求をすることもできます。

しかし、労災保険に給付を申請した場合、休業及び後遺障害については、これに対する労災保険からの給付とは別に、特別支給金といいますが、福祉上の理由から、労災保健より受け取ることのできる給付があります。

このため、賠償義務者に対する賠償請求のほかに、労災給付を申請した方が、被害者が受け取ることのできる金額が増えることになります。

3 労災保険から給付される金額について

⑴ 治療費については、治療費の実費分が支給されます。

治療費の一部について、賠償義務者より支払を受けていた場合は、これを除いた分が労災保健より支給されます。

⑵ 休業補償については、事故前3か月の給与合計額を、3か月の日数で割った金額に対し、休業補償はその6割、特別支給金はその2割の金額について、それぞれ休業日数を乗じた金額が支給されます。

概ね、事故前3か月の収入のうち8割が支給されることになります。

⑶ 後遺障害に対する給付についても、事故前の収入を前提としていますが、定額の特別支給金については、もっとも重い後遺障害等級である1級について342万円、最も軽い後遺障害等級である14級について8万円とされています。

指を切断した場合、両手の手指前部を失ったものが3級、1手の拇指以外の手指の指骨の一部を失ったものが14級とされていますので、指の切断の後遺障害に対する特別支給金は、3級の300万円から14級の8万円までのいずれかということになります。

4 相手方への賠償請求について

多くの場合、労災保険からの給付額は、法律上認めることのできる損害額(賠償額)の一部にとどまります。

また、損害賠償として一般的に支払われる項目のうち、慰謝料については、労災保健にこれに相当する項目がありません。

このため、損害合計額から、労災保険からの給付額を除いた分について、賠償義務者に対し賠償請求をすることが一般的です。

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