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労災の後遺障害の認定基準

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年7月18日

1 労災により後遺障害が生じた場合

業務中あるいは通勤途中に事故に遭い、治療を継続したにもかかわらず、後遺障害が生じた場合には、労災より、障害(補償)等給付を受けることができます。

給付を受けるための認定基準は、以下のとおりとなります。

2 症状固定

後遺障害は、治療を継続しても身体に障害が残ってしまった状態ですが、言い換えると、治療を継続しても症状の改善が見込まれない状態ということができます。

このような状態を「症状固定」といいます。

そして、後遺障害の認定は、症状固定の状態を踏まえて行われることになります。

このため、怪我が治ってしまった場合はもちろんのこと、症状固定に至る前の段階、つまり治療により症状の改善が続いている段階では、後遺障害に対する認定は行われないことになります。

3 後遺障害の認定

後遺障害の認定は、障害等級表記載のいずれかの障害に該当する場合に認定されます。

障害等級表の内容は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

参考リンク:厚生労働省・障害等級表

障害等級表に記載されているとおり、障害の程度(第1級が最も重く、第14級が最も軽い)に応じて、労災からの給付の内容が定められています。

4 後遺障害の認定基準

障害等級表の記載の障害に該当するかの判断基準が、別に定められています。

交通事故において、比較的多く見られるところの、頚部や腰部の痛みによる後遺障害は、障害等級表の「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)に該当しますが、これに該当するかの判断基準は「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とされています。

また、「1上肢の3大関節の1関節の機能に障害を残すもの」と、「1上肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの」とでは、前者が、障害のある(負傷した)関節の動きと、健康な関節(負傷していない関節)の動きを比較し、健康な関節の動きに比べ4分の1以上、可動域が狭くなっている場合を、後者は2分の1以上狭くなっている場合を、それぞれ認定の基準としています。

また、上記以外にも、障害等級表記載の各障害の類型ごとに、詳細な認定基準が定められています。

障害の類型や、認定基準によっては、後遺障害診断書のほかに、診断書を作成した医師あるいは別の医師による追加の検査が必要となることもあります。

5 弁護士にご相談ください

ご自身に生じた後遺障害が、障害等級表のどの障害に当てはまる可能性があるのか、当てはまるとされる場合にどのような基準にて判断されるかについては、専門的な知識が必要となります。

当法人では、元自動車賠償責任保険において実際に後遺障害の認定に当たっていた職員を含め、専門的な知識を有するスタッフがおりますので、労災の後遺障害について分からないことなどがありましたら、お気軽にご相談ください。

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