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労災の申請期限について

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年10月12日

1 時効についての規定

労災保険による給付について、労働者災害補償保険法42条に時効についての規定があります。

そのため、所定の期間を過ぎてしまうと、労災保険からの給付を受けることができなくなってしまいます。

さらにこの所定の期間には、2年と5年の2つがあります。

後遺障害及び遺族に対する給付は5年、その他は2年とされています。

期間が2年とされている給付には、以下のものがあります。

多くの人が対象になると思われますが、療養や休業に関する給付など、労災によりけがをしたときに対象となる給付の期間は2年とされており、より短い期限となりますので注意が必要です。

 
  1. ⑴ 治療その他の療養に関する給付
  2. ⑵ 休業に関する給付
  3. ⑶ 葬祭料
  4. ⑷ 介護に関する給付
  5. ⑸ 二次健康診断等給付(職場の定期健康診断等(以下「一次健康診断」といいます)で異常の所見が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができる制度)

2 時効期間の起算日及びこれに関する裁判例について

「権利行使について法律上の障害がなくなったときから時効期間は進行し、権利者が権利行使可能と認識することは、時効の進行開始の要件ではない」とした裁判例があります。

また、後遺障害に対する給付における起算日は、症状固定日(治療を続けても症状の改善が見込まれないとされた日のことで、一般的には、医師の診断に基づき診断書に記載されます)または後遺障害の原因となった職場から離脱したときであるとした裁判例があります。

休業(補償)給付請求権は、業務上の傷病による療養で労働することができないために賃金を受けない日ごとに発生し、その日ごとに発生する受給権については、それぞれその翌日から時効が進行するとした裁判例があります。

これによれば、休業した個別の日ごとに、時効が進行することになります。

時効については、「時効を援用する」との主張があって初めて裁判所が時効の成否について判断するのが原則です。

言い換えると、裁判所や他の当事者が時効期間を経過していることを認識していても、援用の主張がないと、裁判所は、時効を前提とした判断をすることができません。

しかし、労災保険給付の時効については、「金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず」と定めた会計法31条1項の規定に基づき、時効の援用を不要とした裁判例があります。

このため、労災保険に対する請求権は、他の請求権に比べ、時効による消滅が認められやすいということがいえます。

3 労災事故の相手方に対する請求期間との関係

上記の期間は、あくまで労災保険に対する期間についての請求に関するものであり、労災事故における相手方(加害者本人や、同人を使用する会社など)に対する請求には影響を及ぼしません。

このため、労災保険の請求期間を過ぎた場合でも、医療費支出による損害などを相手方に請求することができます。

一方で労災保険給付の請求期間は限られていますので、早めに申請することをおすすめします。

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