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Q&A

派遣社員でも労災保険は使用できますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年9月1日

1 労災保険の対象者

労災保険の対象は、被用者(雇われて業務に従事する者)全員です。

このため、正社員のみならず、派遣社員、パート及びアルバイトも対象となります。

2 労災保険の対象について、法律の規定はどのようになっているか

労働基準法9条では、労働者の意味について、「労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」としています。

そして、労災保険についての法律である労働者災害補償保険法7条は、労働者の業務上または通勤による負傷、疾病、障害または死亡について、労災保険からの給付(支払)をすると定めています。

派遣社員は、上記の「事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」に当たりますので、労災保険が適用されることになります。

また、派遣社員のみならず、パートやアルバイトについても同様となります。

これらは、雇用の取り決め(賃金額や雇用期間、所定の労働時間など)が異なるにすぎず、「事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」という点では全く共通であるためです。

3 労災保険の申請の方法

⑴ 労災保険の申請は、所定の申請用紙に記載し、お勤め先を担当する労働基準監督署、または労災保険を受診しようとする医療機関(当該医療機関が労災保険の指定病院である場合)に提出することが必要です。

申請用紙は、労働基準監督署の窓口で交付してもらうほかに、厚生労働省のホームページからダウンロードしたデータを、印刷して提出することでも可能です。

⑵ 申請用紙の記載欄には、申請者自身が記載すべき記載欄の他に、お勤め先が記載事項の一部を証明する欄があり、この欄は、お勤め先による記載が必要となります。

このため、労災保険の申請をする際には、お勤め先の協力を得ることが必要です。

⑶ これに対し、事務の手間や、労災保険からの支払がされた後、労災保険の保険料が値上がりするなどの理由により、お勤め先の協力を得ることができない場合があります。

このような場合、通勤または業務中の事故が発生していることが事実であれば、会社の証明がなくても、労災保険からの給付を受けることができます。

事故の発生が事実であれば、労災保険を受ける権利は失われないためです。

お勤め先の協力を得られない場合には、あきらめずに、労働基準監督署に、その旨を伝えて相談してみてください。

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