自己破産のご相談をお考えの方へ
自己破産をおこなうことにより,抱えていた借金をなくすことができる場合があります。
返しきれない負債でお悩みになっている方は,一度弁護士にご相談になり,自己破産をおこなうことをご検討ください。
自己破産をスムーズにおこない,認めてもらうためには,自己破産に詳しい弁護士に依頼をすることが大切です。
当法人には自己破産を得意とする弁護士がいますので,お悩みやご不安についてもしっかりとご相談いただけます。
自己破産のご相談は原則として相談料無料でご相談いただけますので,問題を解決するためにも,まずはお気軽にご連絡ください。
駅近くの事務所で相談可能
どの事務所についても駅から近い場所に設けていますので,電車でご相談にお越しいただけます。また,時間の調整により夜間・土日祝にもご相談いただけます。
自己破産する場合に必要となる費用
1 費用の種類
自己破産をする際に必要な費用を分類すると、大きく①弁護士報酬と②実費に分けることができます。
①の弁護士報酬については、着手金、成功報酬金、日当などがありますが、法律事務所のウェブサイトを確認した限りでは、自己破産手続で成功報酬金を規定している事務所は少ないという印象で、弁護士法人心でも成功報酬金は規定していません。
そのため、弁護士報酬のメインは着手金となります。
②の実費には、依頼する法律事務所で必要になる実費(郵便代、コピー代など)と、申立てを行う裁判所で必要になる実費(印紙代、予納郵券代、予納金)があります。
2 弁護士報酬について
自己破産の着手金は、通常、数十万円程度の金額になります。着手金は原則として一括払いとなりますが、自己破産を行う一般消費者の方の場合、数十万円程度の財産(預金や保険の解約返戻金など)を所持していることはあまりないですので、その場合は分割でのお支払いも可能です。
ただし、貸金業者等への受任通知の送付はご依頼いただいた後にすぐに行いますが(これにより貸金業者からの督促の連絡はストップします)、破産の申し立ては費用の積み立てが完了してから行うことになります。
3 実費について
⑴ 依頼する法律事務所で必要になる実費(郵便代、コピー代、交通費、登記を取得する際などに必要となる印紙代など多岐に渡ります)については、定額としている法律事務所と、受任弁護士が業務を行う上で実際に使った金額のみ請求する法律事務所がありますが、弁護士法人心では後者を原則としています。
なお、法律事務所で必要となる実費を請求しない法律事務所もありますが、その場合は、実費見込額も考慮して弁護士報酬の金額を決めていることになりますので、定額の実費を請求する法律事務所と実質的には同じになります。
⑵ 裁判所で必要になる実費(印紙代、切手代、予納金)は、その全額をご準備いただくことになります。
なお、金額は各裁判所が決めています。
裁判所で必要になる実費のうち、高額になるのは破産管財人に引き継ぐための予納金です。
千葉地方裁判所では、個人の方の破産の場合、この予納金として20万円が必要になります。
破産管財人が選任されない同時廃止の場合は、裁判所で必要になる実費は通常1万5000円以内に収まります。
4 費用の積み立てについて
弁護士法人心では、自己破産の費用について原則として分割でのお支払いも承っており、弁護士報酬および実費の見込額を考慮して担当弁護士が定めた金額に達するまで毎月積み立てを行っていただくことになります。
ただし、債権者との関係で、自己破産をするために返済をストップした状態を長期間継続することはできないため、積み立ての期間は原則として1年以内としています。
自己破産手続で必要になる費用の具体的な金額等はご相談の際にご説明しますので、お気軽にご相談にお越しいただければと思います。
弁護士法人心が自己破産の対応を得意とする理由
1 豊富な自己破産の経験数
依頼する弁護士を選ぶ際、依頼しようとする分野について当該弁護士がどれほどの経験値を有するかという点が一つの基準になります。
つまり、当該弁護士がどの程度当該分野の案件を扱ったことがあるかということが一つの目安となります。
弁護士法人心では、自己破産手続を含む債務整理を主力分野と位置付けて取り扱っており、多数のご依頼をいただいておりますので、債務整理を担当する所属弁護士は、自己破産の申立てについて相当数の経験を有しております。
そのため、申立に必要な書面の準備等もスムーズに進めることができます。
2 自己破産の実務情報の集積
自己破産の手続きでは、破産法の知識は勿論のこと、実務の取り扱いについても把握しておく必要があります。
例えば、同時廃止と管財手続を区別する基準や、自由財産の拡張が認められる基準です。
これらは、例えば東京地方裁判所と千葉地方裁判所のように隣接している都道府県にある裁判所でも異なっていることがあるため、正確に把握しておく必要があります。
弁護士法人心では、多数の自己破産事件を扱うことにより実務の傾向についても把握していますので、手続きをスムーズに進めることができます。
3 所内での情報交換
弁護士法人心では、債務整理を担当する弁護士が定期的に会議を開き、判例等の実務情報等についての情報交換を行っております。
これにより、弁護士法人心に所属する弁護士は、最新の情報を基に自己破産の案件を処理することが可能になっています。
また、事件の処理について疑問点が生じた場合は、会議等において質問し、スムーズに解決することが可能になっています。
4 破産管財人としての経験
弁護士法人心には、裁判所から定期的に破産管財人に選任されている弁護士も複数在籍しています。
破産管財人の立場から破産申立てを見ることで、これまで気付いていなかった問題点に気付くこともあり、その情報を在籍する弁護士にフィードバックすることで、申立ての質をより高めることが可能になります。