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借金を整理することを「債務整理」といい、いくつか方法があります。
こちらのページでは、いくつかある債務整理の中でも、個人再生の手続きについてご説明させていただきたいと思います。
個人再生とは、裁判所を使う手続きのことで、借金を圧縮し、原則3年~5年の分割で支払いを行う手続きのことです。
裁判所を利用するという点で、任意整理とは異なります。
裁判所を使って借金を圧縮し返済するため、個人再生を行えるかどうか、事前に債務額や財産の状況、家計の収支の状況を把握することが必要となります。
また、実際にいくら圧縮できるかについては、債務総額や財産の総額で異なります。
ここでの財産とは、預貯金や不動産、自動車の他に、解約返戻金がある保険や、会社員の方などは、将来支給される退職金なども含まれています。
何が財産になり、その金額がいくらなのかを正確に把握することも必要です。
同じ裁判所を使う手続きである破産と比べて、ローンを組んでいるマイホームを手放さずに個人再生の手続きができる場合があることが個人再生のメリットです。
個人再生の手続きについて、ここまで簡単に説明させていただきました。
先ほども申し上げたように、個人再生は裁判所を介した手続きとなっていますので、提出資料等が多く、手続きも煩雑になりがちです。
また、債務整理の手続きは本当に人それぞれですので、どの手続きが最適かも含めて、一度弁護士にご相談していただくことをおすすめします。
弁護士にご依頼いただくと、手続きを代行してもらえたり、個人再生委員との面談が必要な場合にも同席してもらえたりします。
当法人は、債務整理のご相談を無料でさせていただいております。
弁護士費用の分割払いも承っておりますので、返済にあててしまいお金をすぐに用意できないという場合でも安心です。
千葉やその周辺で弁護士へのご相談を検討されている方は、一度お気軽に、フリーダイヤルにお電話いただければと思います。