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弁護士による債務整理@千葉

「時効の援用」に関するお役立ち情報

債務整理と消滅時効

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2025年6月13日

1 債務整理における時効について

借金にも時効があると聞いたことのある方がいらっしゃるかもしれません。

確かに借金には時効があり、最終返済日から一定の期間が経過した借金については、時効の援用という手続きを行うことで支払い義務が免除される可能性があります。

ここでは、債務整理における時効について具体的な内容を説明させていただきます。

なお、時効の制度は、令和2年4月1日に施行された改正民法によって一部改正されたため、その点にも注意する必要があります。

2 債務整理と消滅時効

消費者金融からの借入金や、クレジットカードの利用料金といった、いわゆる借金にも時効が定められています。

一般的に、消滅時効が完成するのに要する期間は、5年とされています。

ただし、信用金庫等一部の組織からの借り入れについては、民法改正の関係上、契約の時期によって消滅時効の期間が異なるため、注意が必要です。

また、借金の滞納を続けて債権者に訴訟を起こされ、判決を取られた場合は、時効期間は裁判終了後から10年となります。

3 消滅時効と訴訟(支払督促)

最後に返済してからかなりの期間が経過している借入金等について、業者から督促があったり、訴訟や支払督促を起こされたりした場合は、すぐに弁護士に相談してください。

長年返済していなかった借金の督促等を受けますと、あわてていくらか振り込んでしまったり、今後必ず返済をしますというような回答をしてしまったりすることがあります。

しかし、これらの行為は債務の承認と見なされてしまい、こうした行為を行った時点で、消滅時効期間のカウントが振り出しに戻ってしまうことになりかねません。

何かしら対応する際は、まずは弁護士に相談してから対応されることをおすすめいたします。

また、あわててすぐに対応してしまうのと同じくらい、債権者からの連絡を無視してしまうことも望ましくありません。

訴訟や支払督促の場合、何もせずに放置すると、判決が取られて時効期間が判決後10年になってしまったり、預金等に対して強制執行を受けたりしてしまうことにもなりかねませんので注意が必要です。

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