千葉で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士法人心 千葉法律事務所

任意整理のご相談をお考えの方へ

1 任意整理について

任意整理は、将来利息のカットや長期の分割払いによって、月々の返済の負担軽減を目指す手続きです。

貸金業者やクレジットカード会社と個別に交渉を行い、和解をまとめる手続きとなりますので、交渉が失敗するリスクを軽減するためにも、弁護士にご相談ください。

2 弁護士に任意整理を依頼すると

貸金業者は、受任通知を受け取ると、それ以降、直接取り立てを行うことができなくなります。

そのため、弁護士に任意整理を依頼して、弁護士から債権者に受任通知を発送することで、債権者からの督促や取り立てを止めることができます。

また、任意整理を弁護士に依頼すれば、自分で債権者と交渉せずに済みます。

減額できる条件についてどのように話し合えばいいのか分からないという方が大半かと思いますし、交渉がまとまらないと、借金の負担を軽減できませんので、弁護士にお任せください。

3 任意整理の特徴

任意整理は、交渉を行う債権者を選ぶことができるという特徴があります。

複数のところから借金をしていた場合でも、一部の債権者は任意整理の対象から外すということができます。

また、資格制限がありませんので、仕事を続けながら任意整理をすることができます。

4 お気軽にご相談ください

後悔のない手続きとなるように、任意整理の特徴を把握し、任意整理をした場合の見通しを確認してから、手続きを行うかどうかを検討することが大切です。

当法人は任意整理について原則無料でご相談を承っており、債務整理を得意とする弁護士がご相談にのらせていただきます。

借金でお悩みの方や、任意整理をお考えの方は、まずはお気軽に当法人にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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任意整理をするために必要な期間

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年8月14日

1 任意整理の流れ

任意整理は、主に個人の方が行う債務整理の手段の一つで、対象とする金融業者と個別に交渉し、返済条件を変更する合意を目指す手続きです。

任意整理の手続きの流れは、次のようになり、数か月程度要します。

①弁護士への相談と任意整理の委任

②受任弁護士から対象業者への債務整理の受任通知の送付。返済の停止(クレジットカードの場合はクレジットカード払いとなっている公共料金等の支払方法の変更手続)

③費用の準備(分割の場合は積み立て)

④負債額の確定

⑤費用の準備

⑥対象業者へ和解提案

⑦提案に対する業者の回答及び和解交渉(和解内定)

➇和解書の取り交わし

⑨和解内容にしたがった返済の開始

2 任意整理をするために必要な期間

任意整理をするために必要な期間については、以下の3つのケースにわけて説明すると分かりやすいですので、ケースごとに説明します。

⑴保証会社の付いていない貸金業者(消費者金融等)からの借り入れの場合

⑵保証会社の付いている金融機関(銀行、信用金庫等)からの借り入れの場合

⑶クレジットカード会社の負債の場合

3 ⑴保証会社の付いていない貸金業者からの借り入れの場合

保証会社の付いていない貸金業者からの借り入れについて任意整理を行う場合、返済を停止すれば、負債額は早い段階で確定します。

確定までは、長くても1か月程度かと思います。

そのため、負債額が確定した後にすぐに和解提案を行って交渉を行えば、任意整理の手続き(和解内定まで)は2か月程度で終了し、4~5か月後から和解内容にしたがった返済を開始することになります。

ただし、費用の積立にある程度の期間がかかる場合は、費用の積立期間+1か月程度になります。

4 ⑵保証会社の付いている金融機関からの借り入れの場合

金融機関が貸付債権について保証会社を付している場合は、弁護士から債務整理の受任通知を受領した貸金業者は、保証会社から代位弁済を受けることになります。

この代位弁済を受ける手続きにかかる期間は、金融機関によって異なりますが、通常、2~3か月程度かかります。

和解提案は代位弁済が完了し、保証会社から債権調査票等が届いた後に開始することになりますので、任意整理の手続き(和解内定)には4~5か月程度はかかることになります。

なお、費用を分割で積み立てており、代位弁済完了後も積み立てが継続する場合は、費用の積立完了後に和解提案を行いますので、和解内定までは、費用の積立期間+1か月程度となります。

5 ⑶クレジットカード会社の負債の場合

クレジットカード会社の負債の場合、負債額の確定まで時間がかかることがあります。

なぜなら、公共料金等の支払いについてクレジットカード払いとしている場合、支払方法を変更しないとクレジットカード会社に請求が行き続けることになってしまい、その状態が継続していると負債額が確定しないからです(それゆえ、弁護士に債務整理を依頼した後は、直ちに支払方法を変更する必要があります)。

ただ、通常は、負債額の確定まで3~4か月程度ですので、これに交渉期間の1か月をプラスした4~5か月が和解内定までの期間ということになります。

なお、費用を分割で積み立てている場合は⑴、⑵と同様です。

実際には、任意整理は複数の業者、かつ上記⑴から⑶の業者を組み合わせて弁護士に依頼することが多いですので、すべての業者について和解が内定するまでの見込み期間は、状況をお伺いしないとお伝えすることが難しく、まずは弁護士にご相談いただければと思います。

任意整理についての専門家の選び方

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年8月28日

1 任意整理を取り扱っている専門家の種類

任意整理を取り扱っている専門家は、弁護士と認定司法書士です。

認定司法書士とは、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができる司法書士です。

裁判外の和解手続きもこれに含まれており、任意整理はこれに該当します。

つまり、任意整理の場合、認定司法書士は、元金が140万円以下の業者についてのみ、債務者の代理人として交渉等を行うことができます。

そのため、認定司法書士が相談を受ける場合、代理業務を行うことができる元金140万円以下の業者のみ任意整理を受任し、代理できない業者については弁護士への相談を勧めているケースもあるようです。

しかし、任意整理は、対象業者全部について同一の専門家が担当することで、バランスの取れた解決が可能となり、また、受任後に任意整理での解決が困難と判断された場合に直ちに別の手続きに切り替えることができます。

それゆえ、任意整理については、最初から弁護士に相談されることをおすすめします。

2 任意整理を得意とする弁護士を選ぶことが大切です

⑴ 任意整理の見通しを適切に判断してもらうために

任意整理は、民事交渉事件の一つですが、貸金業者やクレジットカード会社に対する負債を対象として行う比較的手軽な債務整理の手法として定着し、合意内容についても、例えば3年から5年程度の分割返済とするなど実務慣行も形成されています。

しかし、合意可能な内容については業者ごとに違いがあり、その内容をしっかりと把握しておかないと、任意整理をすれば十分返済可能なのに自己破産にしてしまうなど、債務整理手続きの選択を誤ってしまうことにもなりかねません。

例えば、返済期間10年でも合意可能な業者について、当該業者との交渉経験があまりないため5年が限界であると判断し、自己破産を勧めてしまうということも生じ得ます。

そのため、任意整理の相談をする際は、任意整理に詳しく得意としている弁護士を選ぶことが大切です。

⑵ 任意整理の交渉を適切に進めてもらうために

任意整理で合意できる内容については業者毎に違いがあり、また、同一業者についても合意可能な内容が変更されることもありますので、その内容について適切に把握するためには、十分な件数の任意整理の案件を継続的に担当することが重要になります。

なお、インターネットで検索すると、業者毎の任意整理の動向を説明しているサイトもありますが、そこに記載されている内容と異なる内容での合意ができるケースもありますので、あくまでも参考程度にしかなりません。

そこで、任意整理を弁護士に依頼する際は、任意整理を多数取り扱っている法律事務所をまず選択肢に入れるとよいです。

当法人では、債務整理を主力分野として多数の案件を取り扱っていますので、安心してご相談・ご依頼をしていただけるかと思います。

周囲に知られずに任意整理できるか

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年9月1日

1 通常は任意整理について周囲に知られることは少ない

例えば、消費者金融会社のA社に100万円の借り入れがあるとします。

この負債について任意整理を行う場合、受任した弁護士は、まずA社に対し受任通知を送付します。

受任通知を送付すると、以後、窓口は弁護士となりますので、A社からの連絡は弁護士に来ます。

弁護士が相手方と任意整理の交渉を行い、交渉後の合意書も、弁護士事務所に届きます。

以降は、その合意書の内容に従って返済するだけとなります。

このように、任意整理を弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として代わりに対応してくれるため、合意書等の書類の管理をしっかりしておけば、通常は、任意整理について周囲に知られることはまずありません。

ここでは、知られる可能性があるケースについていくつかご紹介します。

2 信用情報の影響によるもの

⑴ ブラックリスト

消費者金融会社やクレジットカード会社の負債について、債務整理を行う旨の受任通知を弁護士が送付すると、信用情報に債務整理を行う旨が登録されます。

いわゆる「事故情報」と呼ばれるもので、事故情報が登録されることを俗に「ブラックリストに入る」と呼ぶこともあります。

事故情報が登録されると、任意整理の対象から外している業者についても、新規の借り入れやクレジットカードの利用ができなくなることが多いです。

そのため、例えばクレジットカードが利用できなくなったことから、任意整理が知られてしまうことがあり得ます。

特に、家族カードの発行を受けている場合は、そのカードも利用できなくなりますので、家族に知られる可能性はより高くなります。

⑵ 与信審査

信用情報に事故情報が登録されると、新たに与信を受けるのも難しくなります。

そのため、以下のような場面で、審査が通らなかったことにより任意整理を行ったことが知られてしまう可能性があります。

  1. ① アパート等の賃貸で保証会社の利用が必須で、保証会社がクレジットカード会社の場合
  2. ② 配偶者がクレジットカード会社等のローンで自動車を購入する際、連帯保証人になることを求められた場合
  3. ③ 携帯電話・スマートフォンの端末を分割払いで購入する場合
  4. ④ 住宅ローンを利用する場合

3 口座凍結の影響

銀行のカードローンを利用している場合、そのカードローンについて任意整理を行うと、銀行が保証会社から代位弁済を受けるまでの間、当該銀行の預金口座が凍結されます。

そのため、当該口座を給料の振込先に指定している場合や、水道光熱費の振替口座としている場合は、口座を変更しなければならないため、それにより任意整理が知られてしまう可能性があります。

任意整理と負債の減額

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年9月2日

1 任意整理の目的

任意整理は、返済条件の変更について当該業者と直接交渉し、合意することを目指す債務整理の手段です。

収入の減少や支出の増加、または負債金額が増えたことによる返済金額の増加により貸金業者等への返済が厳しくなった場合や、延滞により期限の利益を失い業者から一括での返済を求められた場合に、任意整理を検討するケースが多いかと思います。

任意整理において、返済条件の変更について合意する際、将来利息は0%になることが多く、延滞後に発生する遅延損害金についても免除されることがあります。

しかし、元金については、その一部の金額であっても、減額した金額での返済合意ができることはまずありません。

なお、一部業者は、任意整理について、元金のうち一定金額を一括で返済すれば残余を免除するという提案を債務者側に対し行っています。

一括で返済しなければならない金額は数十万円以上になることが通常で、債務整理を行う債務者の方にはまとまったお金がないことが多いですので、返済原資を準備するための多少の猶予期間は与えてくれるものの、その提案を受けられるケースはほとんどありません。

そのため、元金の減額まで受けることを目指す場合は、個人再生手続きを選択するということになりますが(個人再生の場合は、通常、元金も減額されます)、個人再生では住宅ローンや自動車ローンを含むすべての債務が手続きの対象となりますので、所有権が留保されている自動車がある場合、個人再生を行うと原則として自動車はローン会社によって引き揚げられることになります。

任意整理の場合は、自動車ローン会社をその対象としない限り、引き揚げられることはまずありません。

2 一括返済での減額

返済が厳しくなり、または度重なる延滞で一括返済を請求されたため、親族等に窮状を打ち明け相談したところ、ある程度まとまった金額の返済資金の提供の申し出を受けた、というケースがあります。

この場合に、元金の一部について一括返済することですべて解決できないか、という相談を受けることがあります。

1でご説明したとおり、任意整理では、将来利息は0%となるのが多く、延滞後の遅延損害金も免除されることがありますが、これはあくまで両当事者の合意に基づくものであり、業者は、この内容での合意を法律で強制されるものではありません。

そして、任意整理で通常行われる合意内容は、債務整理の手段として確立された任意整理の実務慣行に従ったものですが、この実務慣行の確立に関与していない債権者(貸金業者やクレジットカード会社以外の債権者)とこの慣行に沿った内容で合意できるかどうかは、当該債権者次第です。

さらに付け加えると、この慣行は国会で制定された法律ではなく、この慣行の確立に関わった貸金業者やクレジットカード会社であってもこの慣行に従うことを強制されるわけではないですので、将来利息を要求する業者も増えてきており、分割返済での合意を基本とする任意整理そのものに応じない業者もあります。

この任意整理の実務慣行においても、元金の免除や一部減額という方法はありませんので、そのような内容で合意することを前提とした任意整理を引き受けることは困難です。

もちろん、元金の一部について親族等の援助によりまとめて返済できる場合、交渉によって残余の免除を受けられる可能性も否定はできませんので、まずそのような内容の交渉を試みるということはあり得ます。

しかしながら、これは任意整理の実務慣行に従ったものではないため、基本的には、交渉が上手くいかなかった場合の対応(通常の任意整理)も含めて引き受けることになります。