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弁護士法人心 千葉法律事務所

「個人再生」に関するQ&A

個人再生をしたら生命保険はどうなりますか?

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年11月10日

1 個人再生と財産

まず先に、債務整理の手段のひとつである自己破産手続きを行う場合の財産の扱いについてみていきます。

自己破産手続きを行う場合、破産する方の財産は、原則として破産管財人によってお金に換えられ、配当等に充てられることになります。

財産をお金に換えることを、換価と言います。

ただし、破産手続きでも一定の財産については残しておくことが可能で、一般消費者の方の破産の場合、その財産が換価されることはほとんどありません。

千葉地方裁判所の場合、99万円までの財産は、原則として残しておくことが可能です。

他方、個人再生手続きの場合、再生手続きを行う方(再生債務者と言います)の財産が個人再生手続きで換価されることはありません。

個人再生委員が選任された場合でも、個人再生委員に再生債務者の財産を換価する権限はありません。

そのため、個人再生の手続きで再生債務者の方の財産が換価されることはありません。

ただし、ローンで購入した自動車についてローン会社等に対する所有権留保が設定されている場合など、担保権が設定されている財産は、担保権の実行として換価されることになります。

これは、生命保険も同様です。

2 生命保険の財産的価値が手続きに影響することはある

破産手続きまたは個人再生手続きにおいては、解約返戻金ないし解約払戻金の発生しない生命保険は、保険金請求権が発生していない限り、価値としてはゼロになります。

価値がゼロの生命保険は、破産手続きでも原則として破産管財人により解約されることはありません。

個人再生手続きでは、最低弁済額を決定するための基準として清算価値保障原則というものがあり、価値のある生命保険は清算価値に計上されることになります。

例えば、解約返戻金が10万円の生命保険の場合、千葉地方裁判所ではその10万円が清算価値として計上されることになります。

また、100万円の保険金請求権が発生している場合は、その100万円が清算価値として計上されます。

保険金が既に預貯金口座に振り込まれている場合は、その預貯金が清算価値に計上されることになります。

そのため、保険の価値のぶん、最終的に返済する金額が高くなるということはありえます。

3 契約者貸付がある場合の扱い

100万円の解約返戻金が発生しているA社の生命保険について、80万円の契約者貸付があるケースを想定します。

この場合、まず、千葉地方裁判所では、個人再生手続きにおいてA社は再生債権者にはなりません。

貸し付けと言っても、実態は解約返戻金の前払いになるからです。

また、清算価値としては、100万円から貸付の80万円を控除した20万円を計上することになります。

この生命保険を解約した場合は、解約返戻金の金額から契約者貸付の残額を控除した金額が支払われることになるからです。

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