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弁護士による債務整理@千葉

「時効の援用」に関するお役立ち情報

債務整理と消滅時効

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年4月5日

1 債務整理における時効とは

昔の話を蒸し返されたときに、「もう時効だよ」と返答した経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

あるいは、「空き地に住み続けたら時効で自分の土地になる」等と周りの人と話したことはないでしょうか。

このように、普段の会話の中で「時効」という言葉があまり抵抗なく使われるほど、時効という制度があることは広く世間に知られています。

しかし、債務整理における時効については、実際に債務整理に関する相談を受けていると、時効の具体的な内容をご存じない方が多くいらっしゃいます。

なお、時効の制度は令和2年4月1日に施行された改正民法によって一部改正されましたが、ここでは改正前民法が適用される事案を前提にご説明します。

2 債務整理と消滅時効

消費者金融からの借入金や、クレジットカードのショッピングの利用料金も、消滅時効制度の対象となります。

具体的には、法律上権利を行使できるときから5年経過すると時効で消滅します。

ただし、信用金庫等、5年の商事消滅時効が適用されない組織からの借り入れは、時効期間は10年です。

また、判決を取られた場合は、時効期間は一律10年となります。

法律上権利を行使できるときとは、厳密には期限の利益を喪失したときですが、最後に返済してからだいたい5年と理解していただければ十分です。

3 消滅時効と訴訟(支払督促)

最後に返済してから時間が相当経っている借入金等について、業者から督促があったり、訴訟や支払督促を起こされたりした場合は、すぐに弁護士に相談してください。

業者からの督促は放置しても通常は大丈夫です。

逆に、分割返済の合意などをしてしまうと債務の承認となり、消滅時効期間が振り出しに戻ってしまうことになりかねません。

何かしら対応する際は、まずは弁護士に相談してから対応してください。

訴訟や支払督促の場合、何もせずに放置すると、時効期間が振り出しに戻ってしまったり(判決の場合時効期間は10年になります)、預金等に対して強制執行を受けたりしてしまうことにもなりかねませんので注意が必要です。

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