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弁護士法人心 千葉法律事務所

「自己破産」に関するQ&A

自己破産した後、いつからクレジットカードを作れますか?

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月4日

1 クレジットカードと審査

クレジットカードの申し込みを行うと、クレジットカード会社は審査を行うことになります。

クレジットカードの発行は、申込者に対して信用を供与することになるためです。

クレジットカード会社による審査は、会社ごとの内規等にしたがって行われ、審査基準が公表されることはありませんので、自己破産をした場合にいつからクレジットカードを作れるのかについて、一般的な基準を示すことはできません。

そこで、以下では、自己破産手続き後にクレジットカードが作れるようになるための目安についてご説明します。

2 自己破産の情報はどこから入手可能か

クレジットカード会社が審査を行う場合、自己破産の情報は、①信用情報機関、または②官報から入手することが可能です。

なお、自己破産手続きを行うと、裁判所は法律にしたがって官報公告を行いますが、官報に掲載される情報は氏名と住所です。

そのため、信用情報機関に自己破産の登録がなければ、官報を確認しない限り、当該クレジットカード会社が自己破産の情報を入手することはありません。

なお、信用情報機関の信用情報には、金融機関からの借り入れやクレジットカードの利用があった方についての情報が登録されていますが、信用情報機関によっては官報の情報も一定期間保管しています。

3 信用情報機関が自己破産の情報を保有している期間

銀行や消費者金融、クレジットカード会社が加盟している信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)および株式会社日本信用情報機構(JICC)の三つです。

自己破産についての情報の保存期間は、CICとJICCは5年間、KSCは7年間保有しているとされています。

期間の起算点については、各信用情報機関のウェブサイト等でご確認ください)。

そのため、申し込みを行ったクレジットカード会社がCICまたはJICCのみ照会する場合は少なくとも5年、KSCにも照会する場合は少なくとも7年、当該クレジットカード会社に自己破産の事実が知られてしまうということになります。

また、自己破産の対象にしたクレジットカード会社については、内部で半永久的に情報が残されている可能性もあります。

ただし、最初にもお話ししましたとおり、審査基準は各クレジットカード会社が内規等で定めているため、外部にはわかりません。

自己破産の事実が信用情報機関に登録されているとしても、それを前提にどう判断するかについてはクレジットカード会社次第になりますので、ご注意ください。

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