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弁護士による債務整理@千葉

「自己破産」に関するQ&A

取締役が自己破産をした場合どうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年6月20日

1 関係する法律の条文

民法653条は委任契約の終了事由について定めていますが、その一つに、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。」があります(同上2号)。

会社法330条は、「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定しており、会社の取締役に選任された場合、会社と取締役の関係は委任契約となりますので、会社の取締役が破産手続き開始決定を受けた場合、会社との間の委任契約は終了し、取締役の地位を失うことになります。

そのため、取締役の地位にある方が破産する場合は、あらかじめ会社側にその事実を伝え、破産手続き前に取締役を辞任することになると思います。

会社については、かつては商法という法律で規定されており、その商法では、破産者であること(「破産手続開始の決定を受け復権していない者」)は取締役の欠格事由とされていました。

しかし、現在の会社法が制定された際、破産者であることは取締役の欠格事由から外されました。そのため、破産手続開始による委任契約終了により取締役の地位を失った者であっても、再度取締役に選任することは可能です。

2 取締役が破産するケース

中小企業の場合、金融機関からの借り入れについては、当該会社の株式の全部または一部を保有する取締役が連帯保証しているのが通常です。

そのため、取締役について破産手続が必要になるのは、通常、会社の資金繰りが行き詰って会社の借金の返済ができなくなり、連帯保証人である取締役に請求が来た場合です。

このようなケースでは、通常、会社も同時に破産しますので、取締役の地位を失うことについてはとくに影響はないということになります。

本稿の執筆者は、現在取締役の地位にある方が会社と関係なく破産したというケースに遭遇したことはありません。

あるとすれば、その取締役の方が住宅ローンやカードローンで多額の負債を負い、取締役の報酬をもってしても返済できなくなった場合、ということになると思います。

そのような場合は、破産手続き前に取締役を辞任することになると思いますが(なお取締役を辞任しても、当該会社の従業員として勤務することは可能です。

会社と従業員は雇用契約になります)、破産した取締役を株主総会で再度取締役に選任することは、上述したとおり法律上問題ありません。

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