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弁護士法人心 千葉法律事務所

「自己破産」に関するQ&A

自己破産は自分で申し立てできますか?

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年11月18日

1 法律上債務者本人による申し立ては可能

ドイツ等のように、弁護士強制主義と言って、民事裁判手続きは必ず弁護士が代理して行わなければならない制度を採用している国もありますが、わが国では、民事裁判手続きは当事者本人が行う本人訴訟が基本となっており、弁護士を代理人として選任して行う必要はありません。

破産手続きも同様で、債務者本人が代理人を選任せずに自分で申し立てを行う「本人申立て」は法律上可能です。

司法書士に依頼して破産の申立書類を準備してもらう場合も、司法書士は破産手続きについて代理人になることはできませんので、申立ての形式は本人申立てになります。

このように、法律上は、自己破産は債務者本人が申し立てることは可能です。

債務者本人が申立てを行う際の書式も存在しており、千葉地方裁判所では、窓口で本人申立て用の書類を配付しています。

ご自分だけで破産申し立てを行う場合、専門家に支払う報酬に関してはゼロにすることができるため、そこはメリットであると言えます。

しかし、債務者本人で申し立てを行う場合はデメリットもあります。

2 債務者本人で申し立てを行う場合のデメリット

⑴ 取り立てが止まらない

まず、弁護士や司法書士から債務整理の受任通知が送付されると、消費者金融会社やクレジットカード会社、債権回収会社(サービサー)は、債務者本人への連絡が法律上禁止されることになります。

しかし、弁護士等に委任せず債務者本人で破産申し立てを行う場合、債務者本人から消費者金融等に対して「破産申し立て予定です」と伝えても、消費者金融等は債務者本人への催促等が禁止されません。

そのため、破産手続き開始決定までは請求や取り立てが続くことが考えられます。

⑵ 適切な処理ができないおそれがある

また、破産手続きで問題になる点をよく理解しないまま進めてしまうと、専門家に依頼し適切に処理していれば同時廃止になったのに、不適切な処理をしてしまったため管財事件となってしまった、ということもあり得ます。

⑶ 裁判所に納める金額が増える

さらに、管財事件の場合、弁護士が代理人についていない場合は少額管財手続きにはならず、通常管財手続きとなります。

千葉地方裁判所では、負債5,000万円未満の場合、自然人の通常管財手続きの予納金は原則として50万円です。

そのため、かかる費用が弁護士に依頼した場合とそれほど変わらないということにもなりかねません。

3 自己破産は弁護士にご相談ください

このように、債務者本人による破産申し立てにはデメリットもありますので、ご自分で行う場合の「専門家に支払う報酬が必要ない」という点を考慮しても、弁護士へ相談、依頼いただく方がよいと考えられます。

その際には、自己破産を得意とする弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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