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弁護士法人心 千葉法律事務所

「自己破産」に関するQ&A

自己破産の免責とはどのようなものですか?

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月9日

1 免責手続きとは

個人の方の破産の場合、破産者の方が経済的再生を果たすには、破産債権についてその返済義務を免除されることが必要です。

破産債権について返済義務を免除するかどうかを決める手続きが、免責手続きです。

これは破産手続きに付随して行われますが、破産手続きとは別の手続きになりますので、破産手続開始申し立てとは別に免責許可の申立てをする必要があります。

ただし、債務者の方が破産手続開始の申立てをした場合には、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。

なお、法人の破産の場合は、破産手続が終了すると原則としてその法人は消滅しますので、免責手続きはありません。

破産者の免責については、管財手続きの場合は破産管財人が調査して裁判所に意見書を提出することになります。

破産者は管財人による調査に協力する義務があります。

また、通常、破産手続開始と同時に破産債権者が免責について意見を述べることができる期間も定められます。

2 免責不許可事由

破産法252条1項は、「裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。」と規定しています。

「次の各号に掲げる事由」がいわゆる免責不許可事由となりますので、免責手続きでは、免責不許可事由がない限り原則として免責は許可されることになります。

破産債権者に個人の方がいる場合、免責について、恨みつらみを記載した意見書が提出されることもありますが、免責不許可事由に該当し得る事実が記載されていない場合は、特に免責許可の判断には影響しないということになります。

免責不許可事由には様々なものがありますが、ここでは免責不許可事由の中でお客様が心配されることが多い「ギャンブル」について少し説明します。

破産法252条1項4号は、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」を免責不許可事由にしています。

条文をよく読めば分かりますが、ギャンブルをしたことそれ自体が免責不許可事由になるわけではなく、ギャンブルにより著しく財産を減少させた、または過大な債務を負担したという結果が必要です。

つまり、子供の大学の学費のために多額の借入れをしていたが、毎月息抜きで2,000円ほど馬券を買っていたというケースでは、馬券の購入は原則として免責不許可事由には該当しません。

3 裁量免責と非免責債権

免責不許可事由があったとしても、裁判所は諸々の事情を考慮して免責を許可することができます。

これを裁量免責といいます。

免責不許可事由に該当し得る事実があるケースのほとんどは裁量免責により免責が許可されています。

なお、債権の中には、免責が許可されても免責されない債権があり、これを非免責債権といいます。

税金や養育費がこれに該当します。

自己破算における税金の扱いについては、こちらをご覧ください。

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