「自己破産」に関するQ&A
自己破産では税金も免責されますか?
1 債務整理の手段としての破産手続きの特徴
債務整理の手段としての破産手続の特徴は、破産手続開始の時点で存在する一部を除き全ての負債について支払いを免れる点にあります。
「全ての負債」というものには、消費者金融からの借入、クレジットカードの一括払いリボ払いはもちろん、親族、友人からの借入、Paidyアトネ等の後払い決済サービスの支払、D払、aupay等のキャリア決済、携帯端末代の分割払い、未払の家賃や水道光熱費等のあらゆる負債が含まれます。
およそ全ての支払いの負担がなくなるため、任意整理や個人再生よりも経済的更生が図りやすくなります。
ただし、ここでいう「一部を除き」と記載したのは、「非免責債権」と呼ばれるものは破産をしても支払いを免れられないためです。
本稿では、非免責債権についてご説明します。
2 破産法の規定
破産手続は、正式には「破産手続開始・免責許可申立」という申立てを行います。
免責許可申立てを裁判所に行い、「免責許可決定」が出ると支払い義務がなくなるという仕組みです。
そして、破産法第253条第1項は、「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。」と記載されています。
この、破産法第253条第1項に定められている免責許可決定がでても支払わなければいけない負債を、非免責債権と言います。
破産法第253条第1項が定める非免責債権には次のような物があります。
- ① 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
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租税等とあるように、所得税、消費税、住民税、固定資産税等の税金は破産をしても支払義務が残ります。
また、税金だけではなく、国民健康保険料などの滞納も「租税等」に含まれるため、破産をしても支払義務が残ります。② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
「不法行為」とは民法709条以下に定められるもので、他人の権利等を侵害する行為をいいます。
怪我をさせた場合の治療費や窃盗をした場合の損害賠償、離婚の際の慰謝料等、幅広い損害賠償請求が含まれます。
「悪意」というのは、法律上は「故意に」(わざと、意識して)という意味です。
- ③ 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
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②との違いは、怪我を負わせた場合の治療費や相手が亡くなってしまった場合の慰謝料などに限定されています。
典型的には、交通事故で相手に怪我を負わせた場合などが当たります。
②と違い、過失の場合(=わざとではない場合)も含まれています。
- ④ 次に掲げる義務に係る請求権
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イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
典型例としては、養育費などが非免責債権となります。
- ⑤ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
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破産をする人が個人事業主で、従業員を雇っている場合に問題となります。
- ⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
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破産の申立ての場合、借入先を全て債権者一覧表という名簿に記載する必要があります。
債権者一覧表に記載し忘れた借入は、免責されず、破産しても支払義務が残ってしまうので注意が必要です。
- ⑦ 罰金等の請求権
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犯罪等により、刑事罰を受けた際の罰金等です。
3 税金について
税金等の請求権は、破産法253条1項1号によって非免責債権とされています。
なお、厳密には、非免責債権とされる税金は優先的破産債権となるものおよび劣後的破産債権となるものに限られます。
財団債権には免責の効果は及びませんので、財団債権となる租税等の請求権は別個に考える必要がありますが、通説は、破産者も財団債権となる租税等の請求権について責任を負うとしています。
自己破産で免責を受けるだけでは滞納税金の問題は解決しないため、役所で別途分割納付などができないか相談をする必要があります。
参考リンク:千葉県・納税の猶予・減免など
参考リンク:千葉市・市税の減免・申告・納付等の期限の延長・納税の猶予
なお、財団債権となるものについては、破産財団で支払いが行われる場合もあるため、支払わなくて済むケースもありえます。
4 養育費について
この他によく問題になるのは離婚後の養育費です。
破産法253条1項4号ハがこれに該当します。
養育費は、通常、子が成人するまで毎月いくら支払う、という形式で決められますので、破産手続きで破産債権となり、非免責債権となるのは破産開始決定時において未払となっている養育費です。
破産手続開始決定後に支払期限が到来する養育費は、そもそも破産債権になりません。
なお、公正証書や調停で養育費について取り決めたものの、その後給料が減ったりした等の理由で未払いになり、そのまま放置している方もいらっしゃいます。
しかし、公正証書や調停で取り決めた以上は、その内容どおりに養育費が発生しますので、給料等の減額や失職により支払いが困難になった場合は、養育費減額の調停という手続きがあります。
取締役が自己破産をした場合どうなりますか? 自己破産は自分で申し立てできますか?
























