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弁護士法人心 千葉法律事務所

時効の援用でやってはいけないこと

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年10月19日

1 時効で当然に借金は消えません。時効の援用が必要です。

よく勘違いされている方がおりますが、借金の支払義務というのは、最終返済日等から5年ないし10年が経過(時効期間の完成)すれば、時効により当然のように支払義務が消滅するわけではありません。

時効により支払義務が消滅する効果を生じさせるには、時効の援用(自分のために時効を利用する意思を表示すること)が必要です。

もっとも、時効の援用をする前に、後述の行動をとってしまうと、時効の援用ができなくなり、結局、時効により支払義務を消滅させることができなくなることがあります。

2 債務の承認

時効期間が完成しても、貸金業者等の債権者に対し、自分に借金があることを認めてしまうと(債務の承認)、時効の援用ができなくなります。

したがって、債務の承認は、時効の援用でやってはいけないことの1つといえます。

また、明確に自分の借金があることを認めるだけでなく、債権者との間で、借金があることを前提に分割支払いの相談をすることも、債務の承認にあたりますので、分割支払いの相談も、時効の援用でやってはいけないことといえます。

3 裁判を起こされても放置すること

時効期間が完成しているからといって、債権者から裁判を起こされた場合に何もしないと、すぐに敗訴判決が出てしまいます。

敗訴判決が出ても何もしないとその判決が確定してしまいます。

判決が確定してしまうと、その後に時効を主張して支払義務が消滅することを主張しても、判決の効果により、その主張は認められないことになります。

すなわち、裁判を起こされたら、判決が出る前に、あるいは判決が出た後に控訴をする等して、裁判の中で時効の援用をしない限り、後から時効の援用をすることができなくなります。

したがって、裁判を起こされても放置することも、時効の援用でやっていはいけないことといえます。

4 弁護士にご相談ください

以上のように、時効期間が完成しても、2及び3のような行動をとると、せっかく時効により支払義務を消滅させられる状態なのに、支払義務を消滅させられなくなります。

そこで、支払義務が時効にかかっていることが分かりましたら、安易に自分の判断で行動せず、弁護士に相談してみることをお勧めします。

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