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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産をした場合の連帯保証人への影響

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年3月26日

1 連帯保証とは

連帯保証とは、保証人が主たる債務者(本来の債務者)と連帯して債務を負担することで、債権者と連帯保証契約を締結した当事者を連帯保証人と呼びます。

連帯保証人は、債権者から請求を受けた場合、通常の保証人と異なり、まず主債務者に請求してください、と主張することはできません。

また、主債務者に弁済の資力があったとしても、まず主債務者の財産に強制執行してください、と主張することもできません。

さらに、他に連帯保証人や通常の保証人が存在する場合でも、債権者に対しては、債務全額を弁済しなければなりません。

2 連帯保証が利用されるケース

中小の法人の場合、法人の借り入れについて代表者が連帯保証をすることが多いですが、一般の方が借入金について連帯保証をするのは以下のようなケースです。

① 住宅ローンを利用して自宅を購入する場合、借入金額に比して購入希望者の収入が少ない場合、その配偶者(収入あり)を連帯保証人にすることで審査を通すことがあります。

自動車ローンもほぼ同様です。

② 日本学生支援機構の奨学金については、学生が主債務者となり、保証については人的保証か機関保証を選択することになりますが、人的保証の場合、父母等の親族が連帯保証人になります。

③ 個人事業者の借り入れについて、その親族や友人・知人が連帯保証人になっていることがあります。

3 主債務者が自己破産をした場合の連帯保証人への影響

連帯保証人は、債権者から請求を受けた場合、まず主債務者に請求してくださいと主張することはできませんが、主債務者が予定通り返済している間は、債権者が連帯保証人に弁済を請求することはまずありません。

債権者は、通常、主債務者による弁済が滞った場合に連帯保証人に弁済を請求することになります。

例えば、100万円の負債が残っている段階で主債務者が返済できなくなった場合、債権者は、その100万円の弁済を連帯保証人に請求します。

これに応じて100万円を債権者に弁済した連帯保証人は、弁済した100万円について、その支払いを主債務者に請求することができます(これを求償権といいます)。

しかし、主債務者が自己破産手続きを行い、免責が許可されれば、この求償権についても主債務者は支払義務を免れますので、連帯保証人は、債権者に弁済しても、その金額について主債務者に求償することはできなくなります。

住宅ローンの場合は、担保となっている住宅を任意売却または競売した場合でも1000万円を超える負債が残ることも多いですので、主債務者が自己破産した場合、連帯保証人も自己破産するケースも多いでしょう。

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