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弁護士法人心 千葉法律事務所

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理を弁護士に依頼した場合の費用

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年9月12日

1 任意整理について

任意整理は、貸金業者やクレジットカード会社と個別に交渉して返済条件の緩和について合意をすることで、返済の負担を軽減する債務整理の手段です。

つまり、任意整理は、自動車事故の損害賠償請求の交渉や建物の明け渡しの交渉などと同様、民事交渉事件の類型に含まれるということになります。

2 任意整理の費用の相場と当法人での費用

⑴ 民事交渉事件の費用と任意整理の相場

民事交渉事件の弁護士費用には、着手金と報酬金が含まれるのが通常です。

着手金は、弁護士が案件に着手する際に受領する弁護士報酬で、報酬金は交渉成立により発生する弁護士報酬です。

このうち着手金は、最低税込11万円とされているのが通常ですが、任意整理の弁護士費用(弁護士報酬)の相場は、過払い金の回収がある場合を除き、1社10万円を超えることはまずありません。

⑵ 当法人の任意整理の費用

当法人では、郵送費等の実費は別途必要になるものの、1社につき着手金として4万4000円(税込)が発生するのみで、報酬金は過払い金を回収した場合を除き発生しません。

当法人の費用については、こちらをご覧ください。

ただし、事案の内容等により費用が変わる可能性がありますので、詳細は弁護士にお尋ねください。

このように当法人の任意整理の費用が一般の民事交渉事件より安くなっているのは、任意整理という名の債務整理の方法について、経験やノウハウが蓄積しており、弁護士が効率的に活動できるためです。

費用は出来る限りお安くさせていただいておりますが、安さにこだわるからといって品質を落とすことなく、上質なサービスを提供できるように努めています。

債務整理をお考えの方は、どうぞお気軽に当法人にご相談ください。

3 任意整理の対象とならない負債

任意整理の対象となる業者は、返済条件の交渉に応じてくれる業者ということになります。

そのため、交渉ができない業者の場合は、任意整理として一般の民事交渉事件より格安の弁護士費用で受任することはできないということになります。

個人に対する負債の場合も同様です。

任意整理の交渉ができない業者として、そもそも任意整理に非協力的な貸金業者や、公益的な貸付を行っている業者があります。

財団法人や独立行政法人等がこれに当てはまります。

任意整理を含め、債務整理について詳しく知りたい方は、まずは当法人にお問い合わせください。

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