ショッピング利用のあるクレジットカードについての任意整理の注意点
1 定期的に支払われているものがないかに注意が必要
クレジットカードについて任意整理をする場合、定期的な支払いにおける支払い方法を変更しないと負債額が確定しない点に注意が必要です。
弁護士に任意整理を依頼すると、受任した弁護士が対象となる業者に債務整理の受任通知を送付します。
そうすると、送付を受けた業者は、当然ですが、新たな貸付けを停止することになります。
つまり、金銭の借り入れの場合、保証会社のない継続的金銭消費貸借取引であれば、当該業者が受任通知を受領し新たな貸し付けを停止した時点の元金が任意整理の対象となり、保証会社のある継続的金銭消費貸借取引の場合でも、受任通知の送付から1~2か月程度で保証会社による代位弁済が行われ、保証会社の求償債権元本が確定することになります。
しかし、クレジットカードのショッピングの場合、キャッシングと同様に、受任通知を受領したクレジットカード会社が新たな利用を停止した時点でショッピングも使えなくなりますが、携帯電話料金や会費等、定期的(1か月毎や3か月毎に支払うもののほか、ウイルス対策ソフトの更新料など1~3年毎に支払うものも含まれます)に継続して支払うものについて、その支払い方法をクレジットカード払いにしていた場合、クレジットカード会社がカードの新たな利用を停止した後も、その料金等の支払い方法を口座振替など別の方法に変更しない限り、加盟店からクレジットカード会社に対する請求は継続することになります。
加盟店からの請求が止まらない限り、負債額(元金)は確定しませんので、クレジットカード会社との任意整理の交渉は開始できないことになります。
そのため、弁護士に任意整理を依頼しようと決めた場合は、クレジットカード払いになっている料金等を確認し、その支払い方法を別の手段に変更するといった対応が必要になります。
とくに、毎月利用明細を確認する習慣があるような方でない限り、低額の会費等をクレジットカードで支払っていることを忘れてしまっていることもありますので、クレジットカードの利用停止によりウェブで明細を確認することができなくなる前に(なお利用停止後も確認できるかどうかは業者によります)、明細を確認しておくことをおすすめします。
もちろん、弁護士が受任した後は、定期的に支払われているものについて弁護士からクレジットカード会社に確認することは可能です。
2 クレジットカード会社発行のETCカードが使えなくなる
日常生活や仕事で車を利用されている方の中には、クレジットカード会社発行のETCカードをお持ちの方も多いと思いますが、クレジットカード会社を対象とする債務整理を行うと、ETCカードも原則として同時に利用停止になります。
任意整理を行う場合は、ETCカードについてもカードを切断し、カード会社へ返却しまたは廃棄しなければなりませんので、弁護士との相談の際には、クレジットカードのみならずETCカードも持参し、依頼する弁護士に渡してください。
なお、任意整理の対象としなかったクレジットカード会社発行のETCカードについても、任意整理によって事故情報が記録されることで、将来的にクレジットカードが更新できず使えなくなる可能性があります。
仕事等で頻繁に高速道路を使うためETCカードが必須だという場合は、高速道路会社6社が共同で発行しているETCパーソナルカードを利用するとよいでしょう。
ETCパーソナルカードの場合、発行にあたり審査はありません。
詳細は、NEXCO等カード発行会社のウェブサイト等をご覧ください。
任意整理をした場合の返済期間 任意整理を弁護士に依頼した場合の費用
























