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弁護士法人心 千葉法律事務所

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理をした場合の返済期間

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年9月4日

1 任意整理とは

任意整理は、個人の方が行う債務整理の手段の一つですが、この手続きは、貸金業者や信販会社に対する負債を対象とし、業者と返済条件の変更について個別に交渉して合意することを目的とします。

この任意整理の手続きは、通常、まず返済総額を確定し、月々の返済可能額を考慮して返済期間を決めることになります。

返済総額を返済期間(月数)で除した金額が毎月の返済金額になります。

本稿では、任意整理を行った場合の返済期間についてご説明します。

2 原則は36回(3年間)

返済期間は最長3年としている業者も存在します。

そのため、任意整理を検討する際には、まず、現在の家計収支を前提に36回の分割で返済できるかどうかを検討します。

3 最長60回(5年間)

返済期間を最長5年(60回分割)とする業者も少なくありません。

なお、任意整理の依頼者で、3年(36回分割)で返済できるという方は少ないですので、実務では5年(60回分割)で合意することが多くなっています。

4 60回(5年間)を超えるケース

一部の業者は、5年を超える返済期間での合意にも応じてくれます。中には10年の返済期間でも合意可能な業者もあります。

ただ、ここで注意が必要なのは、任意整理は交通事故の示談交渉などと同じ民事交渉で(法律の規制に反しない限り合意内容は自由です)、返済期間については貸金業法等の法律で規制されているわけではないですので、任意整理に関する業者の方針が変更されると、5年を超える返済期間での合意ができなくなってしまうということです。

例えば、5年を超える返済期間での合意ができていた大手クレジットカード会社が突然(予告なく)返済期間を最長5年に変更したため、多少の混乱が生じたことが過去にありました。

現状では、多数の業者は返済期間5年での合意が可能ですので、5年を超える返済期間での合意が可能な業者を対象とする場合でも、念のため5年になる場合も想定して任意整理を検討する必要があると言えるでしょう。

5 返済期間についての注意点

⑴ 取引期間

任意整理の対象業者との取引期間が短いと、任意整理の条件が厳しくなり合意できる返済期間が短くなる業者が増えてきている印象があります。

そのため、任意整理での解決が可能かどうか検討する際には、当該業者との取引年数についてできるだけ正確な情報をお伝えいただく必要があります。

なお、取引期間が長いと、長期での分割が可能になる業者もあります。

⑵ 将来利息

一部の業者については任意整理を行っても将来利息が0%にならない場合もありますが、将来利息を要求されるケースでは、返済期間が長期になればなるほど利息の負担が増えるため、返済総額は増えることになります。

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