刑事事件
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刑事裁判は弁護士なしでできるのか
1 弁護士なしで刑事裁判ができる事件

刑事裁判は、「死刑、または無期もしくは長期3年を超える拘禁刑にあたる事件」(刑事訴訟法289条1項)等、一定の事件について、弁護人がついていなければ開廷することができないとされています。
これを「必要的弁護事件」といい、これに該当する事件は、弁護士なしで刑事裁判を行うことができません。
これに該当しないものを「任意的弁護事件」といい、弁護士なしで刑事裁判を行うことができます。
ただし、「任意的弁護事件」にあたる事件は上記のとおりそれほど多くありません。
よく見聞きする犯罪としては、公務執行妨害罪、住居侵入罪、名誉棄損罪、器物損壊罪、暴行罪といった刑法犯や、無免許運転、酒気帯び運転といった道路交通法違反などが挙げられます。
2 実際に弁護士なしで刑事裁判を行うことはあるのか
それでは、任意的弁護事件にあたる場合、実際に弁護人なしで開廷することはあるのでしょうか。
法律上、弁護人がいなくても開廷できるというだけで、弁護人をつけることはできるので、実際には被告人が弁護人を選任する場合が多いです。
また、刑事訴訟法37条において、次のような場合に、裁判所が職権で弁護人をつけることができるとされており、実際には、ほぼすべての事件で弁護人がついているということになります。
①被告人が未成年者であるとき、②被告人が70歳以上の者であるとき、③被告人が耳の聞えない者または口のきけない者であるとき、④被告人が心神喪失者または心神耗弱者である疑いがあるとき、⑤その他必要と認めるとき。
3 弁護人をつける意義
刑事手続きや刑事裁判においては、専門的な用語や概念が多く、被告人本人だけで、被告人の権利を守りつつ、手続きを円滑に進めるには限界があります。
したがって、法律の専門家である弁護士を弁護人に選任し、被告人の権利を守り、手続きを円滑に進め、適切な判決を得ることに、弁護人を選任する意義があると考えられます。
刑事事件で弁護士に依頼するタイミング
1 なるべく早い方がよい

一般論として、刑事事件で弁護士に依頼するタイミングは、なるべく早い方がよいです。
理由としては、以下のようなところが考えられます。
2 身柄解放活動
身柄拘束をされている事件であれば、早く弁護士に依頼することによって、身柄拘束からの解放活動が早くから始められ、結果として身柄拘束されている期間が短くてすむ可能性があります。
特に、現行犯逮捕後、勾留前の段階では、勾留阻止の活動をすることによって、勾留がなされず、身柄拘束期間が短期となる例が多くみられます。
3 示談交渉
また、被疑者段階で身柄拘束がなされている場合、検察官が処分を決めるにあたって最大23日間という時間制限があります。
被害者がいて、被害者との示談が重要な事件の場合、この期間内に被害者との示談交渉をまとめるべきことから、なるべく早く弁護士に依頼していただくことで、示談成立の可能性が高まるものといえます。
なお、示談が早期に成立すれば、早期の身柄解放につながる可能性もあります。
さらに、被疑者段階で身柄拘束がなされていない事件であっても、検察官が処分決定をいつまでも待ってくれるわけではありませんので、被害者との示談交渉等の弁護活動を行う時間的猶予という意味では、早めのご依頼をいただくのがよいと考えられます。
4 取調べ対応のアドバイス
弁護士に依頼をすれば、警察や検察での取調べ対応のアドバイスが受けられます。
取調べにあたって作成される調書は、その後の処分や量刑を決めるにあたっての証拠になってくるものですので、なるべく不利にならないよう対応することが必要です。
特に、犯罪の成立を認めないいわゆる否認事件の場合、取調べに対してどのように対応するかで、その後の処分や量刑が大きく変わってくる可能性があります。
そのため、否認事件では、身柄拘束が続くことが多く、被害者との示談が難しい場合もあり、早期に弁護士に依頼することが重要な事件だといえます。
刑事事件の弁護士の探し方
1 弁護士会・法テラスに紹介してもらう

いざ刑事事件の当事者になった時、助けを求められる弁護士に心当たりがある人はさほど多くないはずです。
そんな時のために、弁護士を紹介してくれる公的機関がありますが、どちらに紹介を求めるべきかは、あなたの立場によって異なります。
⑴ 加害者の立場である場合
まず、あなたが加害者(あるいは、加害者と疑われている)の立場である場合には、お近くの弁護士会に「私選弁護人選任申出」を行うことにより、候補となる弁護士を紹介してもらうことができます。
ただ、
①紹介してもらった弁護士が受任してくれるかどうかは分からない。
②あなた自身が申し出る必要があり、家族や知人からはできない。
③あなたが逮捕・勾留されている場合には、弁護士会から派遣される当番弁護士がこの制度で紹介される弁護士を兼ねる。
といった注意すべき点があります。
⑵ 被害者の立場である場合
次に、あなたが犯罪被害者の立場である場合には、法テラスが窓口となって被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介してもらうことができます。
この場合紹介される弁護士は弁護士会の推薦を受けた方になりますが、受任してもらえる確約はないという点では上記と同じです。
2 経験者に紹介してもらう
過去に刑事事件の当事者となり、弁護士の助力を受けたことのあるお知り合いの方にその弁護士を紹介してもらうのも有力な手段です。
実際に弁護士の仕事ぶりを体験した方の意見が、適切な相談相手を見つけるのに役立つとは言うまでもありません。
ですが、紹介してくれた方の依頼した事件とあなたが相談したい事件の内容が同種のものでない場合や、同種でも事情が大きく異なる場合(加害行為の態様や被害内容、当事者間の関係性や加害者の前科前歴の有無など)には同じ弁護士に依頼しても同様の結果になるとは限りません。
弁護士の人柄や能力について紹介者の方の意見を参考にするのはいいですが、同じようにうまくいく結果まで期待することは禁物です。
3 自力で探す
紹介ではなく自分の判断で弁護士を選びたい場合は、事実上ウェブ検索に頼ることになるでしょう。
「地名 弁護士」あるいは「地名 法律事務所」のキーワードで検索すれば、弁護士を探すことはできるでしょうが、表示された弁護士が刑事事件に長けているかは分かりません。
これらのキーワードに加え「刑事弁護」と追加したり、「具体的な罪名(痴漢、盗撮、窃盗など…)」を組み合わせたりして調べれば、あなたの置かれた境遇にマッチする弁護士が見つかりやすいでしょう。
多くの検索サイトでは、このような検索をした場合、検索結果に加えて広告を出稿している法律事務所へのリンクが多数表示されるでしょう。
また、地図サイトを利用して探す場合にはクチコミが表示されるかもしれません。
検索結果に伴って得られるこうした情報は、あなたの判断の助けとなることもありますが、内容を誰かがチェックしているわけではありませんから、中には事実を適切に反映していない情報が混じっているかもしれないということを念頭に、注意してご利用なさるのがよいでしょう。


























