交通事故・後遺障害
事務所でのご相談と電話相談
当法人では,ご来所いただいてご相談いただくほかに,交通事故に関しては電話相談にも対応しております。千葉にお住まいで交通事故でお困りの方はご相談ください。
交通事故を弁護士に相談するタイミングについて
1 早期の相談が大切
交通事故の賠償金は、その事故状況や症状等によって異なりますが、事故状況に関する証拠、治療経過に関する証拠が大切です。
たとえば、ドライブレコーダーの映像が無い事案において、事故状況に関する証拠として重要なものに実況見分調書(警察が作成する事故状況等を記載した書類)がありますが、実況見分調書は、物件事故扱いとなっている場合には作成されないため、証拠化するためには人身事故扱いにする必要があります。
また、治療経過に関する証拠として重要なものに診療録(カルテ)がありますが、日々の診察の中での言動が記載されており、診察の際に、伝えるべきことを伝えていなかったことにより、カルテに記載されずに損をしてしまうこともあります。
とにかく早期に交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。
2 弁護士に必ず相談すべきタイミング
⑴ 後遺障害申請を考えているとき
前記のとおり、できる限り早期の相談が望ましいですが、その中でも特に、相談すべきタイミングとして、後遺障害申請を考えている場合があります。
後遺障害等級認定申請は、自賠責保険会社から委託された損害保険料率算出機構が実質的な認定機関になります。
後遺障害等級認定申請は、基本的には、書面審査となるため、後遺障害診断書等提出書類に記載してある症状が、実際の症状と異なる場合であっても、原則として、後遺障害診断書等提出書類に記載してある症状を前提に審査がされます。
そのため、本来は後遺障害が認定されるべき症状であっても、提出書類の記載内容が実際の症状と異なっているため、後遺障害が認定されないこともあります。
後遺障害等級認定申請をお考えの方は、後遺障害申請前に、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
⑵ 保険会社から賠償金の提案があったとき
保険会社が提案する賠償金は、相場の金額より低額であることも多いです。
保険会社から賠償金の提案があり、示談書を取り交わしして示談が成立した場合には、原則として、金額を争うことができなくなります。
そのため、示談後では、手遅れとなることが多いです。
したがって、示談前に交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。
交通事故における弁護士費用特約の利用
1 弁護士費用特約がない場合
交通事故の解決を弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用とは、相談料、着手金、報酬金、日当、実費等の弁護士に依頼した場合の事件処理にかかる費用のことです。
多くのケースでは、弁護士費用を自費で支払ったとしても受け取る額が増えるため、交通事故に関しては弁護士に依頼をした方が良いケースが多いですが、請求額が小さいケースや過失についてリスクを負っているケース等については、弁護士に依頼するべきか否か、精査が必要なこともあります。
2 弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約が付されている場合には、上限はありますが、弁護士費用の多くを保険会社が負担してくれます。
多くの保険では相談料上限が10万円程度、弁護士費用上限が300万円程度となっています。
この金額は、ご加入の保険によっては異なる場合もありますので、約款等をご確認ください。
この弁護士費用300万円というのは、請求額が2000万円というような多額でない限り、通常超えることはありませんので、多くの場合は弁護士費用特約の範囲で解決をすることができ、費用負担は発生しないということになりますので、お気軽に弁護士に依頼をすることができます。
3 ご自身が弁護士費用特約に入られていない場合でも使えるケース
このように便利な弁護士費用特約ですが、自分自身が入っていない、過失があるなどの事情から、使えないと思われている方もいらっしゃいます。
しかし、ご自身が加入していなくても、同居の親族や、別居の未婚の子については弁護士費用特約を利用できる場合がありますし、弁護士費用特約はこちらに過失があっても利用できます。
また、こちらが歩行中の事故である場合や、交通事故でない場合でも、弁護士費用特約を使える場合があります。
弁護士費用特約を使えないと思っていても、使えるというケースは少なくありませんので、ご家族を含めて加入されている保険を確認してみることが重要です。
後遺障害の申請方法
1 交通事故による後遺障害
交通事故被害に遭って身体の機能や神経等に障害が生じた場合、症状によって、後遺障害が認められることがあります。
交通事故による後遺障害は、症状や程度によって、1級から14級までの等級に分けられています。
例えば、「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」は1級に、「1下肢を足関節以上で失ったもの」は5級に、「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は7級に、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は12級に、「局部に神経症状を残すもの」は14級に該当することになります。
2 後遺障害の申請方法
交通事故による後遺障害等級の認定申請を行う場合、まず、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
そして、必要書類とあわせて、相手方の自賠責保険会社に資料を提出します。
申請方法には、任意保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。
事前認定は、相手方の保険会社の指示に従って必要資料を準備すれば、相手方の保険会社が手続きを行ってくれるため、それほど手間がかかりませんが、相手方の保険会社に手続きを委ねる点について不安があると思います。
被害者請求は、申請に必要な資料を自分で準備する必要がありますが、提出する資料やその内容等を自分で確認することができるという点で、安心かと思います。
3 後遺障害の申請は弁護士にご相談ください
交通事故の後遺障害の申請にあたっては、見込まれる等級、それに応じた資料の準備など、専門的な知識やノウハウの有無が重要です。
当法人は、交通事故担当チームが数多くの後遺障害案件を扱っているほか、後遺障害の認定業務に携わったことのある者が社内に所属しており、後遺障害の申請に関する知識やノウハウを蓄積しています。
千葉にお住まいの方で、交通事故の後遺障害でお困りの方は、当法人までご相談ください。
交通事故を弁護士に相談するメリット
1 今後の手続きや見通しを把握できる
交通事故被害に遭った場合、今後の対応はどうすればよいのか、治療費の負担はどうなるのか、後遺障害はどうなるのか、損害賠償はどうなるのかなど、様々な不安や疑問が生じると思います。
これらのことは、保険会社の担当者から説明を受けることもできると思いますが、担当者によっては、説明が不十分なこともあります。
弁護士に相談することによって、このような不安や疑問を解消し、今後の手続きや見通しを把握することができます。
2 適切なアドバイスを受けられる
交通事故被害に遭った場合、気が動転してしまい、必要な手続きや対応が遅れてしまうことがあるかもしれません。
また、事故当初の警察への対応や通院の対応などを誤ると、後日、不利益が生じ、本来得られるべき賠償を得られなくなることもあります。
さらに、後遺障害の認定申請においては、様々な観点からの検討が必要で、専門的な知識やノウハウが重要となります。
弁護士に相談することによって、不測の事態を避け、事故後の対応や通院などに関する適切なアドバイスを受けられることが期待できます。
3 保険会社への対応や交渉を依頼することもできる
交通事故被害に遭った場合、通常は、相手方の任意保険会社の担当者が窓口になることが多く、その担当者とやり取りをすることになると思います。
通院や仕事をしながら、ご自身でやり取りを行うことは、時間的にも精神的にも非常に大きな負担となります。
また、事故の被害者と相手方の保険会社の担当者との間には、知識やノウハウに大きな差があるため、場合によっては不利益を被ることも考えられます。
保険会社への対応や交渉を弁護士に依頼することによって、時間的・精神的な負担を軽減し、適切な賠償を得ることが期待できます。
4 交通事故のご相談は当法人へ
当法人は、多くの交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウ・経験を蓄積しています。
また、当法人は、駅近くにも事務所を構えており、千葉周辺に住んでいらっしゃる方にとって、相談しやすい環境を整えています。
交通事故については、お電話でご相談をいただくということも可能です。
千葉にお住まいで交通事故についてお困りの方は、一度、当法人までご相談ください。