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交通事故被害相談@千葉

交通事故における被害者請求

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年9月10日

1 被害者請求が問題となる主な場面

交通事故の被害に遭われた場合には、相手方の保険会社が治療費の支払いを行う一括対応をしてくれるケースが多いため、基本的には治療費の支払いに関して被害者の方が心配することはありません。

しかし、事故態様と比較して治療があまりにも長引いていると保険会社が判断した場合、保険会社は「普通はそろそろ治るだろう」と判断して、治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。

痛みがまだまだ残っているにもかかわらず、治療費の支払いを打ち切られてしまっては、被害者の方にとってはあまりにも酷な状況であるといえます。

2 被害者請求の意義

このような場合に被害者を救済する制度が、被害者請求です。

被害者請求は、交通事故の被害者が自賠責保険に対し直接、被害のてん補を請求する制度です。

保険制度は、一般的に加害者が被害者に対して支払った賠償金のてん補を請求することを想定しています。

他方で、自賠責保険では、被害者救済の観点から、被害者自身による直接請求も認められています。

また、後遺障害認定の請求も被害者請求の手続きにより認められるため、被害者の痛みを適切に反映した形での後遺障害等級認定手続きを実施することができます。

後遺障害の等級認定に関してはこちらをご覧ください。

3 被害者請求を弁護士に相談するメリット

交通事故の被害に遭うことは、多くの方にとって一生に一度あるかないかの出来事です。

交通事故の被害者の方が「被害者請求」という制度の存在を知らないのは当然ですし、知らないことは責められるべきことではありません。

被害者請求で治療費や後遺障害を獲得していく手続きは、必要書類も多いため、個人で行おうと思うと相当な期間を要してしまうこととなります。

被害者請求を考えているが手続きに不安があるという方は、交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。

4 当法人へ相談するメリット

当法人では、所属弁護士がそれぞれに得意分野を持っており、交通事故を得意とする弁護士も多数所属しています。

当法人ではすべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけますし、この特約がない場合、交通事故の被害者の方からのご相談を何度でも原則無料で実施させていただいています。

交通事故の被害者請求の手続きでお悩みの方は、まずはお気軽に当法人へお問い合わせください。

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