交通事故の損害賠償請求について
1 主な賠償項目
交通事故被害に遭ってしまった場合には、相手方の保険会社から賠償額を提示されることが多いです。
賠償額の算定にあたっては、通常、実際に支出を要した費用である積極損害、事故に遭わなければ本来得られたであろう収入などの消極損害、そして慰謝料に分けて考えます。
賠償額は、症状固定日を基準として算定するのが一般的です。
症状固定は、治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態をいいます。
なお、交通事故の損害賠償は、個別の事情等も考慮して金額を算定することになりますので、似たような事故であっても、適切な慰謝料等の金額は変わってくる場合があります。
また、相手方保険会社が提示する金額は必ずしも妥当なものとは限らないため、注意が必要です。
2 積極損害
積極損害は、入院費や治療費、通院交通費など、事故によって被害者の方が実際に支出することになった費用をいいます。
他にも、入院付添費、入院雑費、装具・器具等購入費、介護費、葬儀費といったものが積極損害としてあげられます。
ただ、入院費や治療費は、相手方の保険会社が立て替え、被害者の方には実質的な負担が生じないケースもあります。
3 消極損害
消極損害は、事故によって失われた利益、つまり、事故に遭わなければ本来得られたであろう収入をいいます。
消極損害には、以下のようなものがあります。
⑴ 休業損害
事故によって働くことができず、得られなくなってしまった収入について賠償請求することができます。
給与所得者や個人事業主の他、主婦の方も請求することができます。
主婦は働いていないため対象外なのではと思われる方も多いかと思いますが、事故によるケガで家事に支障が出ている場合は、休業損害を請求できる可能性があります。
その他、例えば給与所得者では、通院のために有休休暇を取得したとき等にも請求できる場合があります。
⑵ 後遺障害逸失利益
被害者の方に後遺障害が残り、身体が不自由になったことよって労働効率が落ちて、得られなくなった収入についての賠償です。
症状固定となり後遺障害の等級が認定されると請求することができます。
⑶ 死亡逸失利益
被害者の方が死亡したことによって、将来にわたって得られなくなった収入についての賠償です。
4 慰謝料
慰謝料は、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭になります。
慰謝料は、入院・通院を余儀なくされたことに対する入通院慰謝料(傷害慰謝料とも呼ばれます)、後遺障害が生じたことに対する後遺障害慰謝料、死亡したことに対する死亡慰謝料があります。
慰謝料の算定基準は複数あり、どの基準で計算するかによって金額が大きく変わることもあります。
5 交通事故の賠償額のご相談は当事務所へ
このように、交通事故に遭った場合の賠償額の算定にあたっては、積極損害、消極損害、慰謝料の各項目について検討することになります。
しかしながら、専門的知識がないと、そもそも賠償請求できるのか、請求できるとして妥当な金額はいくらなのかなどを判断することは困難かと思います。
弁護士が介入することで当初の提示額よりも増額されるケースも多いですので、まずは一度、弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人は、多数の交通事故案件を扱っており、損害賠償の請求に関する知識やノウハウを蓄積しています。
交通事故でお困りの際には、一度弁護士法人心 千葉法律事務所までご相談ください。
どのような賠償項目を請求できるのか、金額は妥当なのか等、損害賠償に関するお悩みに対応いたします。






















