交通事故における素因減額
1 素因減額について
交通事故の被害に遭って後遺障害が残った場合に問題になることとして、素因減額があります。
被害者の方の中には、事故に遭う前から持病があったり、加齢に伴って腰が曲がっていたりすることもあるかと思います。
被害者の方に生じた損害と事故との間に因果関係があるとしても、そのように被害者がもともと持っていた持病などがケガの悪化に影響している場合、それを考慮できるかという問題が生じます。
被害者がもともと持っていた事情を素因といい、素因を理由に賠償金額を減少させることを素因減額といいます。
2 素因減額の可否と注意点
素因減額の可否について、判例上は、加害者の賠償すべき金額を決定するにあたり、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、民法722条2項の規定を類推適用して、一定の限度で被害者の方がもともと持っていた事情を考慮することができるとされています。
また、判例上は、賠償義務者からの主張がなくとも、訴訟にあらわれた資料に基づき裁判所が素因減額をすることが認められています。
そのため、交通事故に関する専門的知識がなければ、知らず知らずのうちに、自己にとって不利益となりうる資料を相手方に提出してしまうおそれがある点に注意が必要です。
3 交通事故を得意とする弁護士に相談・依頼しましょう
交通事故と素因減額の問題は、複雑な法律問題を含むため、相手方にどのような資料を開示して交渉・訴訟に臨むかなど、先の先まで見越した慎重な判断が求められます。
そのため、交通事故で素因減額が問題がとなった際は、交通事故を得意とする弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
当法人では、それぞれの弁護士が得意分野を持って活動しており、交通事故を得意分野とする弁護士も多数在籍しております。
また、交通事故を得意分野とする弁護士でチームを組み、定期的な内部研修を行ってチーム内の弁護士で問題点を共有し、議論を深めながら、日々交通事故の問題解決に取り組んでいます。
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弁護士費用特約がないような場合でも、交通事故被害に遭われた方からのご相談は、何度でも無料となっております(例外等もありますので、詳細は費用ページをご確認ください)。
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