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交通事故被害相談@千葉

交通事故の休業損害について

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年8月18日

1 交通事故被害に遭った場合に支払われる賠償金

交通事故の被害に遭われた方には、事故により被った損害に対する賠償金が支払われます。

その中で、示談交渉の対象となる代表的な費目の一つに、休業損害があります。

休業損害とは、交通事故被害に遭われたことにより、仕事の休業を余儀なくされたことによる収入の減少に対する賠償金のことをいいます。

休業損害の具体的な計算方法は、被害者の職業の属性によって異なります。

以下では、交通事故の休業損害について、家事従事者、個人事業主、給与所得者の場合に分けて、弁護士に依頼した場合と弁護士に依頼せず自身で交渉を行う場合の違いについて説明します。

2 家事従事者の休業損害

家事従事者の場合、弁護士に示談交渉を依頼することで、獲得できる賠償金の増額が見込めます。

まず、主婦(主夫)の休業補償(以下、「主婦休損」といいます)について説明します。

弁護士に示談交渉を依頼しない場合の主婦休損は、通常、自賠責基準により算定されます。

具体的には、基礎日額は、6100円として算定されます。

これに対し、弁護士に示談交渉を依頼した場合の主婦休損は、通常、全女性労働者の賃金センサスを基準に算定されます。

具体的には、基礎日額は、1万円程度となります。

そのため、自賠責基準と比較すると、弁護士に依頼して交渉する方が、通常、高額の主婦休損を獲得できることとなります。

なお、パートなどで働いて収入を得ている方についても、その世帯の家事を主として行っており、賃金センサスによって主婦として計算した金額がパートの収入を基礎とした収入を上回っている場合には、いわゆるパート主婦として専業主婦と同様の計算を行うことがあります。

3 個人事業主の休業損害

個人事業主の方は、基本的に事故前年度の年収を基礎として請求を行うことになります。

もっとも、会社に休業を証明してもらえる給与所得者と異なり、個人事業主の場合は実際に仕事の休業やそれに伴う減収を資料から説明することが難しい場合などがあり、特に弁護士に依頼せず自身で交渉する場合は補償の期間・金額について相手方保険会社との間で交渉が難航することがあります。

また、休業期間中であっても、家賃などの固定経費の支出を余儀なくされることが通常です。

保険会社から提案される日額には、こうした固定経費が考慮されていないことが少なくありません。

弁護士に交渉を依頼することで、確定申告書に記載のある固定経費も加味して、休業損害の交渉を進めることができます。

個人事業主の休業損害について詳しくはこちらをご覧ください。

4 給与所得者の休業損害

給与所得者の方の休業損害は、通常、事故前3か月の月給を基礎として日額が算定されます。

その際、保険会社から提案される日額は、事故前3か月を90日で除して日額を算定し、それに休業日数を乗じて休業損害が計算されていることがあります。

もっとも、この計算は本来出金が予定されていない土日祝日を計算に入れてしまっており、一日当たりの金額が不当に低く算出されてしまう可能性があります。

弁護士に交渉を依頼することで、適切な休業損害を目指して交渉することができます。

なお、学生の方などでもアルバイトをしていた場合は、休業損害を請求することができます。

学生の休業損害についてはこちらをご覧ください。

5 弁護士への依頼

ここまで述べた通り、休業損害の算定については、職業の属性に応じて様々な問題が存在するため、相手方保険会社の提案にそのまま応じると、本来受領できるはずの金額よりも低い金額で和解が成立してしまうことがあります。

休業損害が発生している場合には、一度は弁護士に相談されることをおすすめします。

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