交通事故の休業損害について|千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

交通事故の休業損害について

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年2月22日

1 交通事故の被害にあった場合に支払われる賠償金について

交通事故の被害に遭われた方には、事故により被った損害に対する賠償金が支払われます。

示談交渉の対象となる代表的な費目としては、休業損害があります。

休業損害とは、交通事故被害に遭われたことにより、仕事の休業を余儀なくされたことに対する賠償金のことを言います。

以下では、交通事故の休業損害について、家事従事者、個人事業主、給与所得者の場合に分けて説明します。

2 家事従事者の休業損害の交渉を弁護士に依頼するメリット

家事従事者の場合、弁護士に示談交渉を依頼することで、獲得できる賠償金の増額が見込めます。

まず、主婦(主夫)の休業補償(以下、「主婦休損」といいます。)について説明します。

弁護士に示談交渉を依頼しない場合の主婦休損は、通常、自賠責基準により算定されます。

具体的には、基礎日額は、6100円として算定されます。

これに対し、弁護士に示談交渉を依頼した場合の主婦休損は、通常、全女性労働者の賃金センサスを基準に算定されます。

具体的には、基礎日額は、1万円程度となります。

そのため、自賠責基準と比較すると、弁護士に依頼して交渉する方が、通常、高額の主婦休損を獲得できることとなります。

3 個人事業主の休業損害

個人事業主の方は、休業期間中であっても、家賃などの固定経費の支出を余儀なくされることが通常です。

保険会社からの提案される日額には、こうした固定経費が考慮されていないことが少なくありません。

弁護士に交渉を依頼することで、確定申告書に記載のある固定経費も加味して、休業損害の交渉を進めることができます。

4 給与所得者の休業損害の交渉を弁護士に依頼

給与所得者の方の休業損害は、通常、事故前3か月の月給を基礎として日額が算定されます。

保険会社から提案される日額は、事故前3か月を90日で除して日額が算定された上で、休業日数を乗じて休業損害が計算されていることがあります。

休業日数に乗じるのであれば、基礎収入の算定にあたっては、90日ではなく、事故前3か月の稼働日数で除すべきです。

弁護士に交渉を依頼することで、適切な休業損害を交渉できます。

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