死亡事故について
1 死亡事故における対応
万一、交通事故被害に遭い、被害者の方が亡くなられた場合、遺族の方の悲しみは計り知れないものだと思います。
そのような状況でも、警察への対応、医療機関への対応、加害者側への対応、葬儀の準備など、様々な対応が必要となってきます。
2 死亡事故における損害
死亡事故における主な損害は、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用になります。
また、遺族固有の慰謝料が認められる場合もあります。
死亡慰謝料は、いわゆる裁判所基準では、亡くなられた方が一家の支柱だった場合2800万円、母親・配偶者など一家の支柱に準ずる場合2500万円、その他の場合2000万円~2500万円が目安になります。
死亡逸失利益は、一般的には、基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で計算します(生活費控除率は、扶養者1人の場合は40%、被扶養者2人以上の場合は30%となります。
また、ライプニッツ係数は、将来受け取る金額を現時点で受け取る場合における利息を控除するための係数になります。)。
例えば、基礎収入が500万円、事故時の年齢が40歳、扶養家族が2人(配偶者と子ども1人)の場合の逸失利益は、6414万4500円になります(計算式:500万円×(1―0.3)×18.3270)。
3 死亡事故の相談は当法人へ
死亡事故の場合、遺族の方は、悲しみの中で様々な対応に追われるため、損害賠償額について十分な検討をすることなく示談に応じてしまうことが少なくないと思います。
しかしながら、亡くなられた方の無念や残された遺族の今後の生活の事を考えれば、十分な賠償を得て然るべきといえます。
当法人は、これまで多くの交通事故被害の解決に携わっており、死亡事故における様々な対応へのアドバイス、加害者側との示談交渉等、遺族の方のご負担を少しでも軽減するとともにご不安を解消できるように努めております。
千葉にお住まいで、死亡事故の対応等でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心 千葉法律事務所までご相談ください。
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