交通事故における弁護士基準での慰謝料|千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

交通事故における弁護士基準での慰謝料

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年1月25日

1 保険会社から提案された示談金は相場より低額なことも多い

保険会社から提案された示談金は、自賠責基準や任意保険基準といった基準で提案されることがほとんどであり、これらの基準は相場より低いことが多いです。

本来は、弁護士基準(裁判所基準)で計算されるべきであるにもかかわらず、自賠責基準や任意保険基準で計算された低額な示談金で示談してしまった場合、基本的には、後々、示談金の金額を争うことはできなくなります。

示談前に弁護士に相談することが大切です。

2 弁護士基準(裁判所基準)の慰謝料とは

⑴傷害慰謝料

傷害慰謝料は、傷病名や通院期間や入院期間、場合によっては治療日数によって異なります。

むち打ち症で他覚所見がない場合等は入通院期間を基礎として別表Ⅱに基づき計算しますが、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。

例えば、通院期間を基礎に計算すると、通院期間30日は19万円、通院期間90日は53万円、通院期間180日は89万円、になります。

また、むち打ち症で他覚所見がない場合等以外の骨折などの傷病については、入通院期間を基礎として別表Ⅰに基づき計算しますが、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。

例えば、通院期間を基礎に計算すると、通院期間30日は28万円、通院期間90日は73万円、通院期間180日は116万円、になります。

⑵ 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の金額は、その等級によって異なります。

1級は2800万円、2級は2370万円、3級は1990万円、4級は1670万円、5級は1400万円、6級は1180万円、7級は1000万円、8級は830万円、9級は690万円、10級は550万円、11級は420万円、12級は290万円、13級は180万円、14級は110万円、が慰謝料の目安とされています(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。

これに対して、令和2年4月1日以降の事故の自賠責基準の後遺障害慰謝料が、1級は1650万円または1150万円、2級は1203万円または998万円、3級は861万円、4級は737万円、5級は618万円、6級は512万円、7級は419万円、8級は331万円、9級は249万円、10級は190万円、11級は136万円、12級は94万円、13級は57万円、14級は32万円、になります。

⑶ 死亡慰謝料

被害者が一家の支柱である場合は2800万円、母親や配偶者の場合は2500万円、その他の方の場合は2000万円~2500万円が目安とされています(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。

これに対して、令和2年4月1日以降の事故の自賠責基準の死亡慰謝料は、本人分が400万円、遺族分として請求権者1名の場合は本人慰謝料に加えて550万円、請求権者2名の場合は本人慰謝料に加えて650万円、請求権者3名以上の場合は本人慰謝料に加えて750万円、その他被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円が加算されます。

3 弁護士に相談を

保険会社からの示談金の提案は低額であることも多いので、お悩みの方は弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。

交通事故案件を得意とする弁護士が、適切な賠償金の獲得に向けて対応させていただきます。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ