無職の場合の交通事故における休業損害|千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

無職の場合の交通事故における休業損害

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年2月6日

1 休業損害とは

交通事故でのけがによって、治療のために入院や通院が必要になったり、けがが原因で働いたりすることができず、休業を余儀なくされた場合、それに伴う収入の減少分を「休業損害」として、加害者側に請求することができます。

2 休業損害の計算方法

休業損害は、一般的に、事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、基礎収入×休業日数という計算式から算出します。

基礎収入は、事故前3か月の収入をもとに算定することが比較的多いですが、場合によっては賃金センサスを基準にすることもあります。

給与所得者の場合には、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、この書類をもとに、基礎収入×休業日数を計算します。

なお、有給休暇を使用した場合には、現実に収入の減少が無くても、休業損害として認められることがあります。

3 無職の場合の休業損害

交通事故被害にあった時に無職の場合でも、休業損害が認められることがあります。

例えば、主夫・主婦といった家事従事者の場合は、賃金センサスを基礎として、家事労働に従事できなかった期間を、休業損害として認められることがあります。

また、事故当時に失業中の場合でも、働く能力や働く意欲があり、職に就く蓋然性がある場合には、休業損害が認められることがあります。

事故当時に学生や生徒の場合でも、収入があったり、事故によって就職が遅れたりした場合には、休業損害が認められることがあります。

4 交通事故における休業損害の相談は当法人へ

交通事故における休業損害は、無職で収入がない場合でも認められることがあるため、示談する前に弁護士に相談することをおすすめします。

当法人は、交通事故担当チームが数多くの交通事故案件を扱っており、休業損害に関しても多くの解決事例があります。

千葉にお住まいで、交通事故の休業損害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。

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