交通事故における被害者請求
1 被害者請求が問題となる典型的な場面
交通事故の被害に遭われた場合、相手方の保険会社が、治療費の支払に関する対応をとってくれるため、基本的には、被害者の方が治療費の支払に関して心配することはありません。
ところが、事故態様と比較して治療があまりにも長引いていると保険会社が判断した場合、保険会社は、「普通はそろそろ治るだろう」と判断して、治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
痛みがまだまだ残っているにもかかわらず、治療費の支払を打ち切られてしまっては、あまりにも被害者に酷な状態といえます。
2 被害者請求の意義
このような被害者を救済する制度が被害者請求です。
被害者請求とは、交通事故の被害者が自賠責保険に対し、直接、被害のてん補を請求する制度です。
保険制度は、一般的に、加害者が被害者に対して支払った賠償金のてん補を請求することを予定していますが、自賠責保険では、被害者救済の観点から、被害者による直接請求も認められています。
また、後遺障害認定の請求も、被害者請求による手続により認められるため、被害者の痛みを適切に反映した形での後遺障害等級認定手続を実施することができます。
3 被害者請求を弁護士に相談するメリット
多くの方にとって、交通事故の被害は、一生に一度あるかないかの出来事です。
交通事故の被害者の方が被害者請求という制度の存在を知らないのは当然ですし、知らないことは責められるべきことではありません。
治療費や後遺障害を被害者請求で獲得していく手続は、必要書類も多いため、個人でやろうと思うと相当な期間を要してしまうこととなります。
被害者請求のやり方が分からないという方は、是非とも交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。
4 弁護士法人心 千葉法律事務所へ相談するメリット
弁護士法人心では、所属弁護士がそれぞれに得意分野を持っており、交通事故を得意とする弁護士も多数所属しています。
弁護士法人心では、交通事故の被害者からのご相談を何度でも無料で実施させていただいていますので、交通事故の被害者請求の手続でお悩みの方は、是非とも弁護士法人心 千葉法律事務所へご相談ください。
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