高次脳機能障害となり働けなくなった場合のQ&A
事故により高次脳機能障害になってしまいましたが、休業損害を請求することはできますか?
可能です。
休業損害が認められるためには、休業の必要性、基礎収入、休業の事実が必要になります。
休業の必要性については、傷病名や症状、仕事内容などを考慮して判断されるところ、症状に関しては主治医の意見が重視されます。
そのため、主治医に仕事内容や症状を適切に伝えて、休業の必要性がある旨の意見をもらっておくことが大切です。
なお、基本的には、症状固定日までの休業のみ賠償金として認められることに注意が必要です。
事故による高次脳機能障害で仕事ができなくなった場合、症状固定後の補償はどうなりますか?
後遺障害逸失利益が認められることがあります。
後遺障害が認定された場合、本来後遺障害がなければ得られたであろう利益(逸失利益)が賠償金として認められることがあります。
後遺障害逸失利益は、「基礎収入✕労働能力喪失率✕労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数」により計算されます。
労働能力喪失率は、一般的には、以下のとおり後遺障害の等級に応じて異なります。
1・2・3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%
労働能力喪失期間は、基本的には、症状固定時の年齢から67歳までの期間とされますが、症状固定時の年齢から67歳までの期間よりも症状固定時の年齢から平均余命のまでの期間の半分の方が長期の場合には、症状固定時の年齢から平均余命までの期間の半分が労働能力喪失期間とされることもあります。
脊髄損傷になった場合の後遺障害の認定に関するQ&A 高次脳機能障害における症状固定の時期に関するQ&A



















