高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ
1 高次脳機能障害は当法人の弁護士へご相談を
交通事故で頭部に強い衝撃を受けると、高次脳機能障害を負う場合があります。
交通事故による高次脳機能障害を負ってお悩みの方や、高次脳機能障害による損害賠償の請求をお考えの方は、当法人までご相談ください。
当法人にご相談いただければ、弁護士が資料の作成等の手続きをサポートし、適切な損害賠償を受けられるようしっかりと対応させていただきます。
2 高次脳機能障害の相談はお早めに
高次脳機能障害を負うと、物忘れが多くなる、怒りっぽくなる、集中力が低下する等、様々な症状が表れます。
こういった症状によって、仕事ができなくなってしまう場合や、時には日常生活に支障をきたす場合もあります。
適切な損害賠償を受けられるようにするためには、高次脳機能障害の程度をしっかりと説明する資料を作成する必要があります。
しかし、高次脳機能障害は骨折のような外傷と異なり、外見からでは障害の程度が分かりづらいため、障害の内容や程度を立証することが難しいケースもあります。
高次脳機能障害で適切な賠償を受けるためには、CT・MRI等の検査を受ける、日常生活の様子を記録する等して、早い段階から証拠を集めることが大切です。
まずは弁護士へ相談し、適切な賠償を得るためにはどのような書類が必要か、どのように手続きを進めていけば良いかについてアドバイスを受けることをおすすめします。
3 高次脳機能障害への対応を得意とする弁護士が対応
当法人では、在籍する弁護士が役割分担を行い、それぞれが自分の担当する分野の案件に集中して取り組むことで、各弁護士が自分の得意分野を持つことを努めています。
交通事故の案件を集中して取り扱い、高次脳機能障害への対応を得意とする弁護士が、相談者・依頼者の方のためより良い解決を目指します。
高次脳機能障害にお悩みの方は、まず当法人にご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
1 高次脳機能障害は当法人の弁護士へご相談ください
交通事故で頭部に強い衝撃を受けると、高次脳機能障害を負う場合があります。
事故による高次脳機能障害を負ってお悩みの方や、高次脳機能障害による損害賠償の請求をお考えの方は、当法人までご相談ください。
当法人にご相談いただければ、弁護士が資料の作成等の手続きをサポートし、適切な損害賠償を受けられるようしっかりと対応させていただきます。
2 高次脳機能障害の相談はお早めに
高次脳機能障害を負うと、物忘れが多くなる、怒りっぽくなる、集中力が低下する等、様々な症状が表れます。
こういった症状によって、仕事ができなくなってしまう場合や、時には日常生活に支障をきたす場合もあります。
適切な損害賠償を受けられるようにするためには、高次脳機能障害の程度をしっかりと説明する資料を作成する必要があります。
しかし、高次脳機能障害は骨折のような外傷と異なり、外見からでは障害の程度が分かりづらいため、障害の内容や程度を立証することが難しいケースもあります。
高次脳機能障害で適切な賠償を受けるためには、CT・MRI等の検査を受ける、日常生活を記録する等して、早い段階から証拠を集めることが大切です。
まずは弁護士へ相談し、適切な賠償を得るためにはどのような書類が必要か、どのように手続きを進めていけば良いかについてアドバイスを受けることをおすすめします。
後遺障害の異議申立ての方法とは 高次脳機能障害になった場合の賠償金の種類
事務所と電話相談のご案内
当法人の事務所は千葉駅から1分ほどの場所にあり,ご来所にもたいへん便利です。また,事故による高次脳機能障害のお悩みであれば電話相談も受け付けております。
高次脳機能障害における当法人の強みとは
1 はじめに
高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、これから説明するとおり、認定のための要件を把握し、これに応じた資料の提出が必要となります。
これをスムーズに行うことが、認定されるための第一歩となります。
2 高次脳機能障害と認定されるための要件
自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)において、事故により高次脳機能障害が生じ、後遺障害となるに至ったものと認められるためには、次の3つの要件が必要とされています。
- ア 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること
- イ 一定期間の意識障害が継続したこと
- ウ 被害者に、一定の異常な言動が生じていること
上記のうち、ア、イについては、医療記録の他に、救急搬送時の記録が必要となることもあります。
また、ウについては、「生活状況報告」との表題が記載された所定の書面があり、事故前と事故後の被害者の言動の変化を記載するようになっています。
上記書式では、各項目ごとに、何ら問題がない状態を0、周囲の人が援助をしても適切な行動をすることができない場合(最も支障がある場合)を4として、被害者の行動上の障害の程度を把握するための記載欄が設けられています。
また、障害の内容及び程度に応じ、医療記録の提出や、医師への照会といった手続が行われます。
3 当法人の強み
当法人には、高次脳機能障害が問題となる事案についての経験を有する弁護士が在籍するだけではなく、自賠責保険において、高次脳機能障害を含め、実際に後遺障害の認定に携わった経験を有する職員が在籍しています。
同職員による助言や検討により、後遺障害として認定されるための書類の内容確認や、提出すべき証拠について、より専門的かつ実践的に対応することができます。
実際に自賠責保険にて業務に携わっていた職員の知見を活用できることが、他の事務所にはない当法人の強みとなっています。
4 おわりに
当法人には、千葉の事務所をはじめとして、高次脳機能障害に対応できる弁護士及びスタッフがおります。
お困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。
適切な高次脳機能障害の賠償を得るために大切なこと
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、事故で頭部に大きなダメージを受けたことで、脳に損傷が生じ、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが生じる障害のことです。
具体的な症状としては、交通事故前にはなかったのに、意思疎通が難しくなる、激しい物忘れがある、理由もない衝動的な行動をするようになった、自傷行動や情動運動をしてしまう、情緒不安定になるなど、様々です。
2 高次脳機能障害により認定される可能性のある後遺障害等級
- ①1級1号:常時介護を要するもの
- ②2級1号:随時介護を要するもの
- ③3級3号:終身にわたり、およそ労務につくことができないもの
- ④5級2号:終身にわたり極めて軽易な労務のほか服することができないもの
- ⑤7級4号:労働能力が一般平均以下に明らかに低下しているもの
- ⑥9級10号:就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
3 適切な高次脳機能障害の賠償を得るために大切なポイント
高次脳機能障害は、頭部への衝撃により現実に起こりうるものであるということは、知られてきているところではありますが、これを立証することは容易ではありません。
なぜなら、客観的に明らかな怪我と異なり、高次脳機能障害は、一見何の傷病も患っていない普通の人であるように見えるケースもあり、その人の人格が本当に変わってしまったのかどうか、記憶能力の低下があるのかどうか、客観的な判断が難しいからです。
これを立証するためには、被害者の方を従前から知っていた方による、具体的にどのような変化が生じたのかという証言が非常に重要です。
日常生活に関するご家族の報告書や、医師に記載いただく診断書において、いかに矛盾なく、事故前と事故後でどのような変化が起きてしまったのかを詳細に記述していく必要があり、認定のポイントについて、高次脳機能障害に詳しい弁護士と相談しながら進めていくことが重要です。