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弁護士法人心 千葉法律事務所

高次脳機能障害になった場合の賠償金の種類

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年4月12日

1 高次脳機能障害になった場合の賠償項目

高次脳機能障害になった場合の賠償項目として、治療費、通院交通費、通院(入院)付添看護費、休業損害、傷害慰謝料があります。

この他に、後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を受けられることもあります。

2 高次脳機能障害になった場合の後遺障害慰謝料

高次脳機能障害の後遺障害等級には、1~3級、5級、7級、9級の等級があります。

また、場合によっては12級や14級が認定されることがあります。

後遺障害慰謝料は、その等級によって金額が異なりますが、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」いわゆる赤い本では、1級は2800万円、2級は2370万円、3級は1990万円、5級は1400万円、7級は1000万円、9級は690万円、12級は290万円、14級は110万円が目安とされています。

3 高次脳機能障害になった場合の後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、一般的には、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。

労働能力喪失率は、1~3級は100%、5級は79%、7級は56%、9級は35%、12級は14%、14級は5%とされることが一般的です。

また、労働能力喪失期間は、基本的には、症状固定時の年齢から67歳までの期間とされることが多いです。

しかし、それよりも症状固定時の年齢から平均余命までの期間の方が長期の場合には、症状固定時の年齢から平均余命までの期間の半分を労働能力喪失期間とすることがあります。

たとえば、令和2年4月1日以降に発生した事故で、基礎収入が800万円のサラリーマン(症状固定時の年齢が47歳)の男性で、高次脳機能障害の後遺障害等級が5級であれば、基礎収入800万円×労働能力喪失率79%×労働能力喪失期間20年(就労可能年数67年-症状固定時の年齢47歳)に対応するライプニッツ係数14.8775=9402万5800円となります(事案によっては増減する可能性があります)。

4 高次脳機能障害でお悩みの方は

当法人では、高次脳機能障害に詳しい弁護士が多数在籍しております。

高次脳機能障害でお悩みの方は、お気軽に当法人にご相談ください。

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