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弁護士法人心 千葉法律事務所

高次脳機能障害における症状固定の時期に関するQ&A

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年8月20日

症状固定とはどのような意味ですか?

症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいうものとされています。

症状固定は誰が判断するのですか?

医学的な症状固定は医師の判断になりますが、法的な症状固定は裁判所が判断します。

症状固定になると法的にはどのような意味がありますか?

様々な意味があります。

まず、賠償される治療費に関しては、基本的には、症状固定日までに生じた治療費に限定されます。

また、休業損害や傷害慰謝料の基礎になる期間も症状固定日までとされています。

症状固定に至ると後遺障害診断書を作成し、後遺障害申請を行うことができ、後遺障害が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償が認められることがあります。

保険会社から「症状固定に至っているので、後遺障害診断書を医師に提出してください」と案内がありましたが、提出しても良いのでしょうか?

一旦提出せずに、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

保険会社から「症状固定に至っているので事前認定のご案内をします」と言われたのですが、事前認定で行っても良いのでしょうか?

事前認定ではなく被害者請求をおすすめします。

事前認定では、任意保険を経由して後遺障害申請を行う関係上、提出前に提出書類の内容を確認できないことがあります。

そのため、誤解を与える表現や実際の症状と異なる記載があったとしても、修正できずに申請されてしまうこともあります。

被害者請求は、被害者やその代理人が自賠責保険会社に申請する関係上、提出前に提出書類の内容を確認できますので、修正できることもあり、後遺障害認定の可能性が高まることがあります。

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