高次脳機能障害における症状固定の時期に関するQ&A
症状固定とはどのような意味ですか?
症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいうものとされています。
症状固定は誰が判断するのですか?
医学的な症状固定は医師の判断になりますが、法的な症状固定は裁判所が判断します。
症状固定になると法的にはどのような意味がありますか?
様々な意味があります。
まず、賠償される治療費に関しては、基本的には、症状固定日までに生じた治療費に限定されます。
また、休業損害や傷害慰謝料の基礎になる期間も症状固定日までとされています。
症状固定に至ると後遺障害診断書を作成し、後遺障害申請を行うことができ、後遺障害が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償が認められることがあります。
保険会社から「症状固定に至っているので、後遺障害診断書を医師に提出してください」と案内がありましたが、提出しても良いのでしょうか?
一旦提出せずに、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
高次脳機能障害となり働けなくなった場合のQ&A 事故によりむちうちになりましたが、どのタイミングで弁護士に相談した方がいいでしょうか?