フルタイムで仕事をしていても障害年金を受け取ることができますか?
1 フルタイムで仕事をしていても障害年金は受け取れます
障害年金の受給要件として定められているのは、以下の2点です。
①障害の程度が国の定める等級基準を満たすものであること。
②年金保険料の納付要件を満たすこと。
フルタイムで仕事しているかどうか、所得があるかどうかということは、障害年金の受給要件として定められていません。
また、障害年金受給開始後にフルタイムで働き始めたとしても、障害年金給付が停止することもありません。
つまり、フルタイムで仕事していても、障害年金を受け取ることができます。
ただし、例外もあり、仕事をしていることで障害年金に影響が出るケースもあります。
どういった場合に影響が出るのか、以下で説明します。
2 精神障害による障害年金の場合には判断材料の1つになる
⑴ 申請・更新の際に1つの要因として考慮される
精神障害による障害年金では、申請の際に就労状況も1つの要素として考慮されます。
そのため、フルタイムで仕事をしていることは、障害年金を支給するかどうかを判断するための1つの要素となると考えられます。
また、精神障害による障害年金では、年金受給認定が得られたとしても、数年ごとに更新されることになります。
これは、精神障害に関しては、症状が改善する場合もあるからです。
この更新の際にも、フルタイムで仕事をしているという就労状況は、1つの要素として考慮されます。
⑵ 就労状況は1つの目安にすぎない
ただ、国が定めるガイドラインでは、就労状況は1つの目安にすぎません。
フルタイムで仕事をしているからといって、必ずしも不支給ないし更新されないという結論になるものではないといえます。
むしろ、現在の議論の流れとしては、フルタイムで仕事をしていることを受給者にとって不利に斟酌すべきではないとされています。
フルタイムで仕事をしているといっても、その仕事内容はそれぞれ異なりますし、仕事をするにあたってどのような配慮がなされているかも異なります。
精神障害による障害年金の申請・更新において、もし心配でしたら、障害年金を取り扱う弁護士等に相談してみることをおすすめします。
3 20歳前の傷病による障害年金には所得制限がある
20歳前の傷病による障害年金と特別障害給付金については、所得制限があります。
そのため、フルタイムで仕事をしていること自体が障害年金の不支給や支給停止につながることはありませんが、20歳未満(未成年)に傷病を負った人の障害基礎年金や特別障害給付金を受給している方の場合は、年収額により支給制限ないし支給停止になる場合があります。
これらの障害年金については、年金保険料の納付という要件を満たさなくても障害年金を受給できるという例外的な保護を図るものであるため、働いて一定の収入以上の得られるのであれば、障害年金を支給する必要がないという考えによるものです。
現行の法制度のもとでは、20歳未満の傷病による障害基礎年金について、年収が基準となる金額を超えると、障害基礎年金が2分の1に制限されたり、全額支給停止にされたりすることになります。
基準となる金額がいくらかについては、日本年金機構の以下のページで確認できますので、所得制限が気になる場合にはこちらをご覧ください。



















