フルタイムで仕事をしていても障害年金を受け取ることができますか?
1 フルタイムで仕事をしていても障害年金は受け取れます
障害年金の受給要件として定められていることは、①障害の程度が国の定める等級基準を満たすものであること、②年金保険料の納付要件を満たすことの2点です。
つまり、フルタイムで仕事しているかどうか、所得があるかどうかということは、障害年金の受給要件として定められていません。
また、障害年金受給開始後にフルタイムで働き始めたとしても、障害年金給付が停止することもありません。
つまり、フルタイムで仕事していても障害年金を受け取ることはできます。
ただし、例外もありますので、以下で、仕事をしていていることで障害年金に影響がでるケースをご紹介します。
2 精神障害による障害年金
精神障害による障害年金では、申請の際に就労状況も一つの要素として考慮されます。
また、精神障害による障害年金では、年金受給認定が得られたとしても、数年ごとに更新されることになります。
これは、精神障害に関しては、症状が改善する場合もあるからです。
この更新の際に、フルタイムで仕事をしているという就労状況が一つの要素として考慮されます。
ただ、国が定めるガイドラインでは、就労状況は一つの目安にすぎず、フルタイムで仕事をしているから必ず不支給ないし更新しないという結論になるものではありません。
むしろ、現在の議論の流れとしては、フルタイムで仕事をしていることを受給者にとって不利に斟酌すべきではないとされています。
3 20歳前の傷病による障害年金や特別障害給付金
20歳前の傷病による障害年金、特別障害給付金については所得制限があります。
そのため、フルタイムで仕事をしていること自体が障害年金の不支給や支給停止につながることはありませんが、20歳未満(未成年)に傷病を負った人の障害基礎年金や特別障害給付金を受給している方の場合は、年収額により支給制限ないし支給停止になる場合があります。
これらの障害年金については、年金保険料の納付という要件を満たさなくても障害年金を受給できるという例外的な保護を図るものであるため、働いて一定の収入以上の得られるのであれば、障害年金を支給する必要がないとの考えによるものです。
現行の法制度のもとでは、20歳未満の傷病による障害基礎年金については、年収が370万4000円を超えると障害基礎年金は2分の1、年収が472万1000円を超えると全額支給停止にすると定められています。
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