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弁護士法人心 千葉法律事務所

不倫慰謝料の請求金額の目安について

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2025年5月20日

1 不倫慰謝料の請求額を検討する際の目安となる相場があります

不倫慰謝料は、精神的な損害という、目に見えないものに対する賠償金です。

市場価格が存在する自動車のような、客観的な算定基準となるものがありません。

実務においては、不倫慰謝料の金額には相場が存在します。

裁判例を元にすると、一般的な相場は50~300万円程度と言えます。

相場とされる金額に大きな幅がある理由は、不倫慰謝料の金額を変動させる要素が複数あることです。

不倫慰謝料の金額を左右する代表的な要素としては、次のものが挙げられます。

①不貞行為の時点における婚姻期間の長短

②不倫(不貞行為)が行われていた期間・不貞行為の回数

③不貞行為の時点における夫婦関係

④不貞行為によって夫婦関係が破綻するに至ったか否か

以下、それぞれについて説明します。

2 不貞行為の時点における婚姻期間の長短

不倫慰謝料は、不倫をした側の不貞行為によって、不倫をされた配偶者の平穏な夫婦生活を送る権利が侵害されたときに発生します。

平穏な夫婦生活は、長年の積み重ねによって形成されていくものであると考えられています。

そのため、婚姻期間が長いほど、不貞行為によって侵害される権利も大きくなり、不倫慰謝料の金額も高くなりやすいと言えます。

3 不倫(不貞行為)が行われていた期間・不貞行為の回数

不倫の期間が長いほど、一般的には不貞行為の回数も増えていくと考えられています。

不貞行為は、不倫をされた配偶者に精神的な損害を与える行為ですので、回数が多いほど、損害も大きくなり、慰謝料の金額も増えるといえます。

もちろん、不倫の期間が短くても、不貞行為の回数が多ければ権利侵害の度合いも高まります。

4 不貞行為の時点における夫婦関係

不貞行為があったとしても、不倫をされた配偶者側に侵害される権利が存在しない場合、不倫慰謝料は発生しません。

不貞行為の時点において、もともと不倫とは別の理由で夫婦関係が破綻していた場合や、破綻まで至らなくても悪化していたという場合には、平穏な夫婦生活を送る権利は存在しないか、小さいものであると言えます。

そのため、夫婦関係が悪化していた場合には、不倫慰謝料は低くなる傾向にあります。

5 不貞行為によって夫婦関係が破綻するに至ったか否か

不貞行為が原因で離婚や別居をすることになった場合は、不倫をされた配偶者側の平穏な夫婦生活を送る権利を大きく侵害しえるため、一般的には不倫慰謝料は高くなります。

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