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弁護士法人心 千葉法律事務所

代襲相続で起こりやすいトラブル

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年3月26日

1 代襲相続で起こりやすいトラブルについて

被相続人の方がお亡くなりになった際、本来法定相続人になる方が被相続人よりも先に亡くなっていることもあります。

そして、その本来相続人になる方に子などの相続人がいる場合には、その方が本来の相続人になる方の代わりに被相続人の相続人になります。

これが代襲相続です。

代襲相続の対象となる範囲など、詳細はこちらもご参照ください。

【参考条文】(民法)

(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

参考リンク:e-gov法令検索(民法)

代襲相続が発生すると、相続人の数が増え、かつ被相続人と疎遠な相続人が増えてしまうことがあります。

これにより、遺産分割がまとまりにくくなる、連絡が取れない相続人が存在するというトラブルが発生します。

以下、詳しく説明します。

2 遺産分割がまとまりにくくなる

代襲相続が発生すると、相続人が増える傾向があります。

例えば、子がいない高齢の方がお亡くなりになったとします。

亡くなられた方には兄弟姉妹が2人いたとしますと、本来であればこの2人が相続人になります。

しかし、兄弟姉妹が先に亡くなられていて、それぞれ3人の子がいたとすると、代襲相続人は6人(2人×3人)になります。

一般的に、遺産分割協議は相続人の数が多いほど利害関係が複雑になり、相続財産の分け方を巡って話し合いがまとまらなくなります。

特に被相続人と疎遠な相続人は、事情等もほとんど知らないため、法律通りの主張を繰り返すのみで話が平行線に陥るということもあります。

3 連絡が取れない相続人が存在する

代襲相続人の中には、疎遠である方(いわゆる遠い親戚)が含まれることがあります。

場合によっては、名前や連絡先も分からないということもあります。

このような場合、戸籍謄本の収集による相続人調査と並行して、住民票または戸籍の附票を取得し、相続人の住所を調査しなければなりません。

調査した住所宛てに、遺産分割に関する連絡等を記した手紙などを送ることになりますが、その結果協力してもらえなかったり、応答がないということもあります。

このような場合、遺産分割調停を提起し、それでも連絡が取れない相続人がいる場合には審判を行うということになります。

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