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弁護士法人心 千葉法律事務所

代襲相続の対象となる範囲はどこまでか

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年6月22日

1 代襲相続とは

代襲相続とは、本来は相続人となるはずだった人が死亡する等していた場合、代わりにその子が相続人となることを言います。

代襲相続は、世代が下に下がるだけですので、簡単だと思われることが多いものですが、時には、判断に迷うことがあります。

ここでは、代襲相続が発生する範囲について、説明いたします。

2 代襲相続を受ける人の範囲

誰かが死亡する等した場合、その子は代襲相続人になるのでしょうか?

ここでは、代襲相続を受ける人(被代襲者)の範囲について説明いたします。

代襲相続を受ける人(被代襲者)は、被相続人の子と被相続人の兄弟姉妹です。

実子であっても養子であっても、被相続人の子であれば、代襲相続を受ける人(被代襲者)になり得ます。

実の兄弟姉妹であっても、義理の兄弟姉妹であっても、同様です。

これらの人が死亡する等した場合に、代襲相続は発生することとなります。

3 代襲相続をする人の範囲

代襲相続が発生した場合、誰が新たに相続人になるのでしょうか?

被代襲者が子である場合と兄弟姉妹である場合とに分けて、それぞれ説明いたします。

被相続人の子が死亡する等した場合には、その子(被相続人の孫)が代襲相続人になります。

さらに、孫が死亡する等した場合には、さらにその子(被相続人のひ孫)が代襲相続人になります(再代襲)。

理屈の上では、再代襲は、何世代下であっても発生します。

やや細かい話ですが、代襲相続人になり得るのは、被相続人の直系卑属に限られます。

被相続人の養子が死亡する等した場合を考えたいと思います。

養子縁組の後に生まれた子については、被相続人の直系卑属になりますので、代襲相続人になります。

他方、養子縁組の前にすでに生まれていた子については、被相続人の直系卑属にはならないとされていますので、代襲相続人にはなりません。

被相続人の兄弟姉妹が死亡する等した場合には、その子(被相続人の甥姪)が代襲相続人になります。

しかし、代襲相続人となった甥姪が死亡する等した場合、その子は代襲相続人になりません。

被相続人の兄弟姉妹については、被相続人の子の場合と異なり、再代襲は発生しません。

4 代襲相続が発生する条件の範囲

代襲相続は、被代襲者が死亡した場合に発生します。

他にも、被代襲者が相続欠格になった場合や、被代襲者が相続廃除になった場合にも、代襲相続は発生します。

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