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弁護士法人心 千葉法律事務所

株式の名義変更手続き

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年3月5日

1 株式の名義変更手続きのやり方

亡くなられた方が株式を持っていた場合には、相続人に対して株式を引き継ぐ手続きが必要となります。

株式の名義変更手続きを行うには、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍や相続人の現在戸籍の取得、遺産分割協議書の作成、印鑑証明書の取得等が必要となります。

なお、株式を相続する場合には、株式を売却して現金化したい場合であっても、原則として相続人が証券会社に口座を開設し、株式自体を引き継いだうえで売却する必要があり、複雑な手続きとなります。

また、複数の相続人で株式を相続する場合には、単位株ごとでしか相続ができず、遺産分割協議書に記載があっても証券会社ごとの書式を作成する必要が生じることがある等も特徴です。

2 相続した株式を売却する場合の注意点

相続した株式を売却した場合、売却益については相続税の一部(株式相当額)を経費として申告ができます。

しかしながら、特定口座で当然に源泉徴収される場合には、納税のための確定申告が不要となることから、申告をすれば還付を受けることができる税金について、還付を受け忘れてしまうことがありますので、注意が必要です。

例えば、5000万円の株式を売却し、亡くなられた方が3000万円で仕入れていたので、2000万円につき税金(20%で400万円)がかかるとします。

株式に相当する相続税(税金全体の1000万円のうち500万円が株式に関する相続税とします。)を納めている場合には、売却益を2000万円―500万円=1500万円として、20%である300万円を納税すればよいにもかかわらず、特定口座で処理してしまうと税金を100万円払いすぎてしまうことになります。

このように、株式の相続には税法上の特例や落とし穴がありますので、ご相談の際は、弁護士と税理士の資格を両方持っている専門家か、相続税に詳しい税理士と連携している弁護士に相談することをおすすめします。

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